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介護保険制度案内
保険料について
平成15〜17年度浪江町介護保険料額
(第1号被保険者−65歳以上の方)
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平成15〜17年度
年間保険料額 |
基準割合 |
基準月額(円) |
対象者 |
| 第1段階 |
14,400円 |
基準額×0.5 |
1,200 |
生活保護、老齢福祉年金受給者で世帯全員町民税非課税の方 |
| 第2段階 |
21,600円 |
基準額×0.75 |
1,800 |
世帯全員が町民税非課税の方 |
| 第3段階 |
28,800円 |
基準額×1.0 |
2,400 |
本人のみ町民税非課税で世帯町民税課税の方 |
| 第4段階 |
36,000円 |
基準額×1.25 |
3,000 |
本人町民税課税で合計所得額が200万円未満の方 |
| 第5段階 |
43,200円 |
基準額×1.5 |
3,600 |
本人町民税課税で合計所得額が200万円以上の方 |
特別徴収と普通徴収とは?
- 特別徴収
- 老齢(退職)年金から自動的に介護保険料を納入いただく方法です。
4月1日現在、65歳以上で、かつ老齢・退職年金(老齢福祉年金、障害年金、遺族年金等を除く。)が年額18万円以上の方は、年金から介護保険料が差し引かれます。
ただし、年度の途中で65歳になった場合や、年金が一時差し止めになった場合などは、納付書による納付(普通徴収)となります。
- 普通徴収
- 上の表の特別徴収(年金からの天引き)以外の方は、全て納付書による納付(普通徴収)となります。
7月に郵送されてくる納付書を銀行・農協等で毎回(全部で6回)納期までに納入していただく方法です。
最寄りの銀行・郵便局等の口座より自動引き落としも可能ですので是非ご利用ください。手続き方法は口座のある銀行・郵便局等に【浪江町税等口座振替(自動払込)依頼書】が置いてありますので必要事項を記入したら窓口へお出しいただければ手続き完了です。
介護保険料算定確認(第一号被保険者―65歳以上の方)
※老齢(退職)年金以外に障害者年金・遺族基礎年金があり、これらの年金を年額18万以上受給していてもスタートではいいえに進んでください。 
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