トップページへもどる

国民便利帳

犬を飼うときには

犬の飼い主のみなさんへ

1.犬の登録と狂犬病予防注射
生後91日以上の犬には、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。犬の登録は住民生活課で行っております。
2.犬の放し飼いの禁止
放し飼いは禁止されています。他人に迷惑をかけ、危害を与える恐れもあるので、きちんとつないで散歩させましょう。
3.フンの後始末
フンの始末は飼い主の義務です。道路や公園などの公共の場所での犬のフンは大変迷惑です。散歩中にフンをした場合は必ず後始末をしましょう。
4.犬を飼うことができなくなった時
都合により犬を飼えなくなった時は、捨てたりせず、新しい飼い主を探すか、保健所へご相談下さい。

犬の登録に必要な手続きについて

  1. 登録料金 1頭3,000円
  2. 畜犬登録申請書・注射済票交付票PDFファイル (役場住民生活課窓口にて記入)

狂犬病予防注射について

  1. 集団注射は年1回(4月中旬)各地区で行います。登録犬については、ハガキにてお知らせ(3月下旬)します。
  2. 集合注射以外で個人で注射をされた方は、注射証明書を役場へ持参してください。その際に、注射済票を発行いたします。集合注射の時も発行します。(発行手数料 550円)

登録犬が転出、転入、譲渡した場合

登録犬の鑑札番号、所有者名、住所の届出が必要です。この際には事前に、役場住民生活課生活環境係(TEL.0240-34-0228)へご連絡下さい。

登録犬が死亡した場合について

畜犬死亡届出書PDFファイル (役場住民生活課窓口にて記入)

飼えなくなった犬・ねこの引き取りが有料になりました

やむを得ず家庭で飼えなくなった犬とねこについては、保健所において無料で引き取りを行っておりましたが、安易な引き取り依頼を防止するため、平成20年6月1日から有料になります。

引取手数料額
○生後91日以上の犬・ねこ(1匹につき)
 成犬・・・2,000円  成ねこ・・・1,200円
○生後90日以内の犬・ねこ(10匹ごとにつき)
 子犬・・・1,400円  子ねこ・・・1,200円

引取場所・日時
○相双保健福祉事務所・・・月曜日(祝日の場合は翌日)午前8時30分〜正午

持参するもの
○引取手数料
○成犬または、子犬の親犬の鑑札(登録番号)
※未登録の犬、子犬は引き取れません。
○ねこは、逃げられないように入れ物にいれて持参

 引き取られた犬・ねこは、大部分が処分されます。不幸な子犬・子ねこが生まれるのを防ぐために、避妊および去勢を実施してください。
 犬やねこなどを飼う場合は、その習性などの知識を得て、住宅環境および家族構成の変化も考えて、最後まで責任を持って飼うようにしましょう。
 人に危害を加えたり、周りに迷惑をかけないよう責任を持って飼いましょう。

問合せ:住民生活課 生活環境係 電話34-0228