○浪江町立保育所に勤務する保育士の勤務時間等の特例に関する規程
(昭和46年10月8日規程第2号)
改正
昭和50年4月1日規程第1号
昭和56年4月22日規程第2号
平成7年4月1日訓令第2号
平成12年3月31日訓令第4号
平成13年3月30日訓令第3号
(目的)
第1条
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浪江町条例第24号)第4条第1項の規定により、浪江町立保育所に勤務する保育士の勤務時間等は、浪江町職員服務規程(昭和45年浪江町訓令第4号)の規定にかかわらず、この規程の定めるところによる。
[
職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年浪江町条例第24号)第4条第1項
] [
浪江町職員服務規程(昭和45年浪江町訓令第4号)
]
(勤務時間等)
第2条
保育士の勤務時間は、次のとおりとし、休憩時間及び休息時間については、所属長が定める。
区分
勤務日
勤務時間
コスモス保育園
月曜日~土曜日
通常勤務
午前8時30分~午後5時15分
早出勤務
午前7時~午後3時45分
午前7時15分~午後4時
遅出勤務
午前9時~午後5時45分
午前9時30分~午後6時15分
午前10時15分~午後7時
津島保育所
通常勤務
午前8時30分~午後5時15分
早出勤務
午前7時30分~午後4時15分
遅出勤務
午前8時45分~午後5時30分
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日規程第1号)
この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年4月22日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。
附 則(平成7年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。