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紛争審査会第四次追補に対し国へ要望

 浪江町議会は、平成25年12月26日に原子力損害賠償紛争審査会が示した中間指針第四次追補に対し、指針の見直しが必要と考え、国へ緊急要望活動を実施しました。
 さらに同日、東京電力に対し、被災者に寄り添った追加賠償基準を示すよう、強く要求しました。

要望の趣旨

 原子力損害賠償紛争審査会は、さる12月26日に中間指針第四次追補を決めました。住宅や宅地などの財物賠償について、一定の見直しがなされたことは、被災者並びに被災自治体の強い要望の反映であると考えます。
 しかし、示された第四次追補は、帰還困難区域とそれ以外の区域の格差ばかりでなく、原発立地町とそれ以外の自治体においてその取扱いが異なるなど、町民の中で混乱や不公平感が生じています。
 特に浪江町の住民意向調査結果においては、37.5%の世帯が帰還しないと回答し、判断がつかないと回答した37.5%を合わせると、75%もの町民が今後の生活再建に苦しんでいることが明らかになりました。これは線量基準で区域再編したものの、帰還困難区域以外での「高線量地区」が混在するなど「帰還を阻害する異質な災害」であると考えます。
 国は、被災者の立場に立ち、線量基準による賠償格差の矛盾や被害の現状を正し、生活再建と浪江町の復興に力を合わせて全ての町民が前進できるよう、指針の見直しを強く求めるものです。
 さらに、国は東京電力株式会社に対し、被害者からの賠償請求を真摯に受け止め、指針で賠償の対象と明記されていない損害についても個別の事例又は類似毎に、指針の趣旨を踏まえ、かつ、当該損害の内容に応じて、その全部又は一定の範囲を賠償の対象とする等、被害者の心情にも配慮した誠実な対応をするよう、強く指導することを求めるものです。

※東京電力へは、一部表現を変えております。

要望内容

  1. 原発避難の精神的損害に区域及び町村間格差をつけないこと。また、月額10万円の精神的損害賠償は、あまりにも少なすぎるので増額し、生活費の増加分についても賠償対象とすること。
  2. 精神的苦痛及び営業損害、就労不能損害の終期は、区域に係わらず原発避難による被害が継続する限り、自立できるまで賠償を継続すること。
  3. 生活再建には区域に係わらず避難先での住宅確保が必要であり、帰還を見据えた住居であり移住ではない。帰還困難区域以外でも被災者の選択権を認めること。また、避難先で確保した住居から解除後の浪江町に戻る場合の費用も明確にすること。
  4. 極めて過酷な状況にある帰還困難区域の賠償は、一括慰謝料としての700万円で打ち切りとすることなく、財物賠償の拡充・生活再建など新たな賠償指針を示すこと。
  5. 移住を希望する全員に「合理的理由が存在する」と考えるべきである。住居確保に係る損害では住宅、宅地の損害に、区域の格差をつけないこと。
  6. 住居確保に係わる損害については、事故前価値と当該住宅の新築時点相当の価値との差額とすること(「75%」とする制限を撤廃すること)。また、面積要件は元の面積と同等とすること。

要望活動日・要望先

平成26年1月27日(月曜日)

・文部科学省
・経済産業省
・自由民主党
・公明党
・東京電力株式会社

○文部科学省田中敏研究開発局長(左から4人目)に要望書を提出
  文部科学省 文部科学省

○経済産業省上田隆之資源エネルギー庁長官(右から3人目)に要望書を提出
  経済産業省 経済産業省

○自由民主党大島理森東日本震災復興加速化本部長(左から5人目)に要望書を提出
  自由民主党 自由民主党

○公明党高木美智代議員(右から5人目)に要望書を提出
  公明党 公明党

○東京電力株式会社新妻常正常務(左から2人目)に要求書を提出
  東京電力 東京電力

※今回の要望は正副議長と議会運営委員で実施しました。