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児童手当

家庭における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健全な育成及び資質向上に役立てることを目的に支給されます。

支給対象者(受給者)

 浪江町に住所を有する中学校修了前の児童を養育し、浪江町に住所がある父母等

※児童を養育している父母のうち、生計を維持する程度の高い方(生計の中心者)が受給者となります。
※公務員の方は、職場での受給となりますので、勤務先で申請してください。

支給額

支給額一覧表

支給対象児童

支給月額(1人当たりの月額)

3歳未満

15,000円

3歳以上

小学校修了前

第1子・第2子

10,000円

第3子以降

15,000円

中学生

10,000円

特例給付(※)

5,000円

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。

※児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合は、支給はありません。

 所得制限

所得制限一覧表
   /   所得制限限度額   所得上限限度額

 扶養親族等の数

所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の目安
(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

支給時期 

6月、10月、2月の7日に、その前月分まで4か月分を指定された金融機関へ振り込みます。
※支給日が金融機関の休日等の場合は、直前の営業日となります。

申請手続き

次の場合は、申請が必要となりますので、必ず届け出てください。

  • 児童が出生した
  • 町外に転出した
  • 町内で住所が変わった
  • 氏名が変わった
  • 婚姻等で養育者が変わった
  • 児童と別居した
  • 児童が児童養護施設等に入所または退所した(里親委託を含む)
  • 受給者・児童が死亡した
  • 受給者が公務員になった
  • 振込口座を変更したい

※原則として、認定請求をした日の翌月から支給を開始し、支給事由が消滅した日の属する月で支給を終了します。
※月末に支給事由が発生した場合は、支給事由が発生した翌日から15日以内の届出であれば、申請月分から支給します。(15日特例)
※届出が遅れると支給されない月が生じたり、返還金が生じる場合があります。忘れずに届け出てください。

申請に必要なもの

(1)請求者本人の健康保険証
(2)請求者本人名義の通帳の写し
(3)請求者本人および配偶者のマイナンバーのわかるもの(個人番号カードまたはマイナンバー付きの住民票)

【児童と別居している場合】
(1)別居監護申立書
(2)児童の属する世帯全員の住民票

現況届(6月1日~6月31日)

毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計同一関係等)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
  • 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
  • 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  • その他、状況を確認する必要のある方(別居監護申立書を提出している方等)

該当する方については現況届を郵送します。

※提出がない場合は、支払いが一時差し止めとなる可能性があります。

児童手当制度に関するお知らせ

現況届について

令和4年6月より、一部の方を除き現況届の提出は原則不要になりました。
※現況届の提出が必要な方へは、浪江町から現況届を郵送します。

所得が上限限度額を超過し、児童手当が支給されなくなった方へ

令和5年度(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)の所得が上限限度額を下回る場合は、手当の対象になる可能性があります。
児童手当が支給されなくなった後に、所得が「所得上限限度額」を下回った場合、再度認定請求書をご提出ください。


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