ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 介護・福祉 > 介護・年金 > 介護保険 > 介護施設での食費・居住費が軽減される場合があります【負担限度額認定】

本文

介護施設での食費・居住費が軽減される場合があります【負担限度額認定】

介護保険負担限度額認定申請について

 介護保険施設やショートステイを利用する方の食費・居住費については、ご本人による負担が原則ですが、住民税非課税世帯の方については、負担限度額認定を受けることで、食費・居住費の上限額が定められ、費用負担が軽減されます。

 費用負担の軽減を受けるためには申請が必要となります。申請後、審査により負担限度額認定を受けた方には「介護保険負担限度額認定証」を交付いたしますので、利用する施設の担当者に提示してください。

 負担限度額認定証の有効期間は、申請した月の1日から7月末日までとなっています。継続してご利用される場合は、更新手続きが必要となりますので、忘れずに申請してください。(毎年6月下旬に更新のお知らせをお送りします。)

認定要件

軽減を受けられるのは次のすべてに該当する方になります。

⑴ 本人及び同一世帯全員が住民税非課税であること

⑵本人の配偶者(別世帯、事実婚も含む)が住民税非課税であること

⑶預貯金等の合計額が基準額(〈認定要件と利用者負担段階〉を参照 )以下であること

利用者負担段階と負担限度額

 対象となる方の所得状況により、負担段階が区分され負担限度額が決められます。

※令和3年度制度改正により収入・資産の要件及び食費の負担額が変更となりました。

  詳しくはこちら食費・居住費軽減制度の改正について [PDFファイル/434KB]をご覧ください。

 

 [認定要件と利用者負担段階]

利用者負担段階      

収入に関する要件 預貯金等の基準額
 第1段階 生活保護受給者/老齢福祉年金受給者

預貯金等が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下         

 第2段階 世帯全員が住民税非課税かつ年金収入等の合計額が年額80万円以下

預貯金等が650万円(夫婦は1,650万円)以下   

 第3段階(1) 世帯全員が住民税非課税かつ年金収入等の合計額が年額80万円超120万円以下

預貯金等が550万円(夫婦は1,550万円)以下

 第3段階(2) 世帯全員が住民税非課税かつ年金収入等の合計額が年額120万円超

預貯金等が500万円(夫婦は1,500万円)以下

※年金所得を除く合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額

 

 [利用者負担段階と負担限度額]

利用者

負担段階

居住費(滞在費)(円/日) 食費(円/日)
従来型個室 多床室

ユニット型

個室

ユニット型

個室的多床室

施設

サービス

ショート

ステイ

 第1段階

  490円

(320円)

0円 820円 490円 300円 300円
 第2段階

  490円

(420円)

370円 820円 490円 390円 600円
 第3段階(1)

1,310円

(820円)

370円 1,310円 1,310円 650円 1,000円
 第3段階(2)

1,310円

(820円)

370円 1,310円 1,310円 1,360円 1,300円

対象となるサービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

介護医療院

(予防)短期入所生活介護/(予防)短期入所療養介護(ショートステイ)

申請に必要な書類

(1)介護保険負担限度額認定申請書 [Wordファイル/24KB]

(2)市町村民税課税状況等の照会に関する同意書 [Wordファイル/27KB]

(3)本人・配偶者の預貯金(普通・定期)の通帳、有価証券等の写し(申請日の直近2か月分の記載ページ)

〈記入例〉

 申請書・同意書記入例 [PDFファイル/325KB]

町民税課税層に対する食費・居住費の特例減額措置について

本人または世帯員(同一世帯に属していない配偶者を含む。)が町民税を課税されている方であっても、一定の要件に該当する方については、申請することで、特例的に補足給付により食費・居住費(片方または両方)が支給されます。

 

※通常の負担限度額認定とは異なり、施設⼊所の場合のみ適⽤となりますので、ショートステイの場合は特例減額措置の対象とはなりません。

特例減額措置要件(すべてを満たすことが必要)

1.  本⼈が属する世帯の世帯員及び配偶者(別世帯の場合も含む)の数が2⼈以上であること。

2.  部屋代、⾷費を負担していること。

3. 1の全員の年⾦収⼊等から、施設の⾃⼰負担(⾃⼰負担、部屋代、⾷費)を除いた額が80万円以下であること。

4. 1の全員の預貯⾦等の額が450万円以下であること。(預貯⾦のほか、有価証券、債権等も含む。)

5. ⽇常⽣活に供する資産(家屋、田、畑、店舗等)以外に活⽤できる資産がないこと。

6. 介護保険料を滞納していないこと。

手続きについて

 介護保険負担限度額認定申請書類に、「市町村民税課税世帯に対する食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書」及び「必要書類」を添付して提出してください。

市町村民税課税世帯に対する食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書 [PDFファイル/175KB]

必要書類

 1.入所し、または入所する予定の施設における施設利用料、食費及び居住費について記載されている契約書の写し

 2.世帯全員分の 所得証明書、源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証する書類

 3.世帯全員分の 預貯金等の通帳等の写し

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


防災・安全
便利ツール