ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 介護・福祉 > 障がい者支援 > 障がい者支援 > 身体障害者手帳の申請に個人番号【マイナンバー】の記載が必要になりました(平成28年1月より)

本文

身体障害者手帳の申請に個人番号【マイナンバー】の記載が必要になりました(平成28年1月より)

 平成27年10月5日にマイナンバー法が施行されたことに伴い、平成28年1月より身体障害者手帳の申請書へ
 個人番号【マイナンバー】の記載をお願いしています。

 窓口でお手続きされる場合は、個人番号【マイナンバー】が確認できる通知カードまたは個人番号カード、
 身分証明書をご用意ください。(※郵送の場合は写しが必要です。)

 なお、申請窓口の浪江町役場を経由して県知事(福島県障がい者総合福祉センター)から交付されるため、
 交付までに1カ月程度かかります。

障がいの種類

  • 視覚障害
  • 聴覚・平衡機能障害
  • 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん蔵機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • 直腸・ぼうこう機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

※上記障がいごとに診断書が分かれています。
  また、障がいの種類によって診断書を作成できる医師が決まっています。(身体障がい者福祉法第15条第1項による指定医師)
※診断書の作成には料金がかかりますので(自己負担)、障がい等級に該当するかどうかを事前に指定医と相談し、作成してもらいます。

申請に必要なもの

※申請書・診断書の用紙は、介護福祉課の窓口にあります。
 遠方に避難している方は、用紙を郵送しますのでご連絡ください。

手帳をお持ちの方へ

このようなときは手続きが必要です。

  • 障がいがなくなったとき
  • 障がいの程度が変わったとき
  • 別の障がいが新たに生じたとき
  • 住所・氏名が変わったとき
  • 保護者が変わったとき(未成年)
  • 手帳を紛失・破損したとき
  • 死亡したとき
  • 他市町村から転入したとき(転出の際は、転出先で申請してください)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


防災・安全
便利ツール