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介護給付・訓練等給付・障害児給付

障害福祉サービスには、障害者自立支援法で定める介護給付と訓練等給付、児童福祉法で定める障害児給付の3つのサービスがあります。

 種類 サービス内容
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴、排泄、食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に自宅で入浴、排泄、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
同行援護 視覚障害により移動に目立つ困難を有する人に移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)移動の援護等の外出支援を行います。
重度障がい者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で入浴、排泄、食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に昼間、入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
共同生活介護(ケアホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排泄、食事の介護等を行います。
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
障害児給付 児童発達支援 日常生活における基本的は動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。
放課後等デイサービス 学校に就学している障がい児に授業の終了後または休業日に生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

 利用者が利用したいサービスを選び、町に相談、障害福祉サービス支給の申請をします。聴き取り調査等行い、障害程度区分を判定します。判定結果に基づいてサービス支給の必要性があると認めた場合に、支給決定を行います。
※障害程度区分の判定には時間を要します。
 利用者は、支給決定を受け受給者証が交付されたらサービス提供事業者・施設と直接契約を結び、サービスを受けることになります。

 平成24年1月1日施行の「原発避難者特例法」により、避難先市町村でサービスの申請・認定ができるようになりました。
 詳細については、避難先市町村または 介護福祉課福祉係 までご相談ください。


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