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【要介護認定者がいるご家庭へ】所得控除の対象となる場合があります
所得税法上の障害者と同等と認定された要介護認定者の方がご家庭にいる場合は、確定申告の際には障害者控除として、所得控除の対象となります。
障害者控除対象者認定書について
確定申告の際に、障害者控除を受ける場合は、「障害者控除対象者認定書」が必要となりますので、必要な方は介護福祉課介護係へ申請してください。なお浪江町役場本庁舎・ビッグパレットふくしまで確定申告を行う場合は、障害者控除対象者認定書は必要ありません。
認定対象者
65歳以上の方で介護保険の要介護認定(要介護1から要介護5)を受けており、認定基準に該当する方は、確定申告での障害者控除または特別障害者控除の対象者となります。どちらにも該当する方は、特別障害者控除対象者となります。
※ 認定基準とは要介護認定に際し、町が収集した主治医意見書の認知症自立度及び障害者自立度により区分されます。
※ 認定基準日は所得控除対象年の12月31日(対象者が年の途中で死亡した場合は、亡くなった日)となります。
認定基準
障害者控除対象者
要介護1~要介護5(認知症自立度IIa~Mまたは障害者自立度A1~C2)
特別障害者控除対象者
要介護4~要介護5(認知症自立度IV、Mまたは障害者自立度B1~C2)
控除額
所得税(所得控除) | 住民税(所得控除) | |
障害者 | 27万円 | 26万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 |
申請方法
申請書に必要事項を記入の上介護福祉課介護係へ申請してください。