ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 住民課 > マイナンバー(社会保障・税番号)制度

本文

マイナンバー(社会保障・税番号)制度

マイナンバー(社会保障・税番号)制度がはじまります

 

平成27年10月から令和2年5月25日まで、マイナンバーの番号をお知らせする通知カードが書留で送付されています。
※令和2年5月26日以降に出生又は国外より転入された方には、個人番号通知書が送付されます。

※通知カードはマイナンバーカードを申請する際に必ず必要となりますので、絶対に紛失しないよう大切に保管して下さい。

マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは?

 平成27年10月から日本国内の住民に通知された一人ひとり異なる12桁の個人番号のことです。

マイナンバーが始まるとどうなるの?

 平成28年1月以降、皆さんの年金、医療、介護、生活保護、児童手当などの社会保障関係の手続きや税務署等に提出する書類への記載などの税務関係の手続きでマイナンバーを記入することにより、添付書類が簡素化されます。

マイナンバーカードの活用方法は?

これまでの住基カードと同様、身分証明書としてご利用になれます。

(現時点ではコンビニでの住民票等交付に対応する予定はありません。)

質問はどこにすれば良いの?

国のコールセンターにお問い合わせください。 

電話 0120-95-0178 (平日9時30分から20時00分  土日祝日(年末年始除く)9時30分から17時30分

マイナンバー制度については内閣官房のホームページでも詳しく掲載されております。

マイナンバー制度について(内閣官房のホームページ)<外部リンク>


防災・安全
便利ツール