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飼い犬は「犬の所在自治体」に登録を変更しましょう

 狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼っている方は、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射の接種が
義務づけられています。

登録について

 飼い犬については、狂犬病予防法第4条により、その犬を飼っている場所の市町村に犬の登録を申請してください。
 浪江町に登録のある犬を他の市町村で飼っている場合、所在地変更をする必要がありますので、鑑札をご用意の上、現在犬を
飼育している住所地の市町村窓口で所在地変更の手続きをしてください。
 新たに犬を飼う場合も同様に、現在犬を飼育している市町村での登録となります。(新規登録手数料3,000円かかります)

  (例)浪江町に住民票のある飼い主が、避難先の二本松市で犬を飼っている場合の登録先
     ×飼い主の住民票のある浪江町
     ○飼い犬の所在地(飼育地)の二本松市

犬が死亡した場合

 登録のある市町村に鑑札を添えて死亡届を提出してください。

 畜犬死亡届 [PDFファイル/52KB]

注射済票の交付について

 今年度、浪江町の狂犬病予防集合注射ではなく動物病院で注射を受けた場合は、注射済証明書を飼い犬の登録のある市町村へ
提出することで、注射済票の交付を受けることができます。(発行手数料550円かかります)

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