ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税「納税証明書」の申請について

本文

軽自動車税「納税証明書」の申請について

これまで車検の際に提示していた納税証明書(継続検査用)が、令和5年1月より軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が運用開始されたことに伴い、原則提示不要(※軽三輪・四輪のみ)となりました。

車検の際に納税証明書の提示が必要となる場合 

  • 二輪の小型自動車(250cc超の二輪車)の車検を受ける場合
  • 納付直後に車検を控えている場合(※納付直後で、軽JNKSに納税情報が反映されていない場合)
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

注意事項

  • 納税情報が軽JNKSに反映されるまでに一定程度(10~20日程度)の時間を要しますので、納付後すぐに車検を受ける場合は、金融機関やコンビニの窓口で納付し、従来どおり納付書の右側に付いている納税証明書を提示して、車検を受けてください。
  • 口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかりますので、すぐに納税証明書が必要な場合は、車検証・身分証明書および支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳や、バーコード決済の決済履歴の画面)をお持ちのうえ、本庁舎住民課または各出張所窓口にお越しください。

車検用の納税証明書の申請方法

車検用の納税証明書が必要な方で、納税通知書に添付されている納税証明書を紛失した場合や、軽自動車税を郵便局で払込票(兼受領証)やキャッシュレス決済等で納めた方など、車検用の納税証明書をお持ちでない方は、本庁舎住民課または各出張所窓口で申請するか、郵便で請求してください。

また、納期限までに納付されず、その後発送された督促状または催告書等で軽自動車税を納付された場合に発行される領収証書は、車検用の納税証明書として使用することができませんので、その場合も納税証明書の申請をしてください。

なお、軽自動車税を金融機関等で納付されてすぐに車検用の納税証明書の交付を希望される場合、町に納付済みの情報が届いていないことがあります。
このような場合、金融機関等の領収印のある領収書(督促状等の領収書)を必ずお持ちのうえ、窓口にお越しください。

窓口で請求する場合

次の書類を持参のうえ、本庁舎住民課または各出張所窓口にお越しください。

  1. 車検を受ける車の車検証の原本または写し
  2. 申請する方の顔写真付き本人確認書類(運転免許証等)

郵便で請求する方法

次の書類を郵便で住民課税務管理係宛までお送りください。

  1. 証明書申請書
    町税証明等交付・閲覧申請書(郵便用) [Excelファイル/41KB]をダウンロードして記入、もしくは、次の内容を便箋等に記入してください。
    • 表題に「軽自動車税納税証明書交付申請書(継続検査用)」と記入してください。
    • 申請者の氏名・現在住所・電話番号
    • 納税義務者の氏名・住所
    • 車検を受ける車のナンバー
  2. 返信用封筒(郵便番号・郵送先住所・宛名を記入し84円切手を貼ってください)
  3. 車検を受ける車の車検証の写し
  4. 申請する方の顔写真付き本人確認書類(運転免許証等)の写し

申請書の郵送先

〒979-1592

福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2

浪江町役場 住民課 税務管理係 宛て

納税証明書を請求する際の注意事項

  • 町で納付確認ができるまでは納税証明書の発行はできません。町に納付情報が届くまで20日程度かかる場合がありますので、納付後すぐに納税証明書の請求をされる際は、領収証書等のお支払いが確認できる書類の添付をお願いします。
  • 郵便で請求する場合は証明書が届くまで時間がかかります。(車検を受ける日から10日程度の余裕をもって請求されるようお願いします。)

関連サイト


防災・安全
便利ツール