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国民健康保険の第三者行為による届出について

国民健康保険に加入している方が、他人(第三者)が原因となる交通事故や暴力行為などによりけがをし、国民健康保険を使って治療を受ける場合、保険者(浪江町)への届出が義務付けられています。

この場合、治療費は一時的に保険者(浪江町)が立て替え、後ほど加害者(または加害者が加入している自賠責保険・任意保険の会社)に請求します。

国民健康保険一部負担金免除証明書をお持ちの方へ

届出をして国民健康保険を利用する場合であっても、本来の保険給付の対象外であるため、国民健康保険一部負担金免除証明書は使えません。

届出に必要な書類

届出に必要なもの
第三者行為による傷病届

第三者求償による傷病届 [PDFファイル/111KB]

交通事故証明書

○原本を1通提出してください。
○発行手続きは事故発生場所の所管警察署へお問合せください。

人身事故証明書入手不能理由書

人身事故証明書入手不能理由書 [PDFファイル/247KB]

○交通事故証明書に「物件事故」と記載されている場合に必要です

同意書

同意書 [PDFファイル/107KB]

誓約書

誓約書 [PDFファイル/81KB]
○事故の相手側に記入していただいてください。

事故発生状況報告書

事故発生状況報告書 [PDFファイル/128KB]

○事故が起きた時の図や説明の詳細を正確に記入してください。

 

国民健康保険が使えない場合

・仕事中や通勤中の事故
(※勤務先の労災保険を使用してください。)

・自身が故意に(わざと)おこした事故

・自身が飲酒運転や無免許運転など法令違反をしておこした事故

示談をする時はご注意ください!

第三者(加害者)側から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合には、保険者(浪江町)が立て替えた治療費を第三者へ請求することができなくなる場合があります。その場合、被害者本人に医療費の返還請求が発生することもあります。

示談をする場合には、安易に同意をせずに、必ず事前に町へご連絡ください。
また、示談が成立した場合には、すみやかに示談書の内容が分かる写しを浪江町役場まで提出してください。

参考

福島県国民健康保険団体連合会のホームページでも第三者行為のご案内をしておりますのでご確認ください。

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