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【浪江町に工場を新設・変更される事業者様へ】届出が必要です。
次に該当する工場を新設(変更)される事業者様は町に届出が必要です。
※既存の工場を利用する場合も届出が必要となります。
1.工場立地法に基づく特定工場の届出
※敷地内に一定割合以上の緑地、環境施設を設置する必要があります。
敷地面積9,000平方メートル以上または、建築面積が3,000平方メートル以上の製造業の工場が対象になります。
2 福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度
※各種法規制等(大気汚染防止法、水質汚濁防止法、生活環境の保全等に関する条例)への対応内容を届け出る必要があります。
敷地面積1,000平方メートル以上の工場が対象になります。
※詳しい内容やご不明な点がありましたら、気軽にご連絡ください。
1.工場立地法に基づく特定工場の届出
次の要件に該当する工場は、工場立地法に基づく届出の提出が必要となります。
1-1.特定工場新設(変更)届出書
特定工場新設(変更)届出書 [Wordファイル/177KB]
届出対象 |
●敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積(敷地内のすべての建築物の建築面積の合計)が3,000平方メートル以上の工場で新設・変更を行うとき ●日本標準産業分類における製造業(物品の加工修理業を含む)、電気供給(水力・地熱・太陽光発電を除く)、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業場 |
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新設届出の対象 |
1.新たに工場を建設するとき 2.既存の工場を利用し、新たに操業するとき 3.増設により基準面積を超えたとき |
変更届出の対象 |
1.生産施設を増設するとき(スクラップアンドビルド含む) 2.敷地面積が増加または減少するとき 3.緑地等の環境施設面積が減少するとき ※生産施設とは、原則として、製造工程に関わる設備がある建築物と、屋外の設備をいい、用役施設も含まれます。 |
規制の内容 |
1.生産施設面積率(業種によって、敷地面積の30~65%の範囲で上限設定されています。) 2.緑地面積率(敷地面積の20%以上の緑地の確保が必要となります。) 3.環境施設面積率(敷地面積の25%以上の緑地・修景施設・運動場等の確保が必要となります。) |
届出の時期 | 工場着工の90日前まで |
届出の提出先 | 浪江町役場 3階 産業振興課 産業創出係 |
届出の部数 | 1部 ※郵送,メール可 |
1-2.特定工場氏名(名称・住所)変更届出書
氏名(名称・住所)変更届出書 [Wordファイル/30KB]
届出対象 | 特定工場新設(変更)届出した者が、氏名、名称または住所を変更したとき |
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届出の内容 |
・商号の変更 ・本社所在地の変更 (注)代表者の変更の場合は該当しない。 |
届出の時期 | 遅滞なく |
届出の提出先 | 浪江町役場 3階 産業振興課 産業創出係 |
届出の部数 | 1部 ※郵送,メール可 |
1-3.特定工場承継届出書
届出対象 | 特定工場新設(変更)届出をした者の地位を継承したとき |
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届出の内容 |
・届出に係る特定工場の譲受人、借受人 ・届出をした者の相続人(個人の場合) ・届出をした者に合併があったときの合併後存続する法人または合併によって設立した法人(法人の場合) |
届出の時期 | 遅滞なく |
届出の提出先 | 浪江町役場 3階 産業振興課 産業創出係 |
届出の部数 | 1部 ※郵送,メール可 |
工場立地法の届出の詳細については、以下を参考にしてください。
工場運用例規集(第一編まで) [PDFファイル/831KB]
工場立地法運用例規集(第二編以降) [PDFファイル/230KB]
工場立地法解説(変更部分) [PDFファイル/5.15MB]
経済産業省ホームページ(工場立地法関係)<外部リンク>
2 福島県工業開発条例に基づく工場設置届出制度
次の要件に該当する工場は、福島県工業開発条例に基づく工場設置届出の提出が必要となります。
2-1. 工場新設(増設)設置届出書
福島県工業開発条例の届出(福島県ページ)<外部リンク>
届出対象 |
●敷地面積1,000平方メートル以上の工場で新設・増設を行うとき ※敷地面積が9,000平方メートルまたは建築面積が3,000平方メートルを超えるときは、特定工場届出と工場設置届出の両方の届出が必要となります。 |
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新設届出の対象 |
1.新たに工場を建設するとき 2.既存の工場を利用し、新たに操業するとき 3.増設により基準面積を超えたとき |
変更届出の対象 |
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規制の内容 |
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届出の時期 | 工事着工の90日前まで |
届出の提出先 | 浪江町役場 3階 産業振興課 産業創出係 |
届出の部数 | 3部 ※郵送,メール可 |
<その他関連届出関連ページ>
※その他関連届出については各窓口に内容をご確認願います。
※騒音指定施設の届出先は「浪江町役場 1階 住民課 除染環境係」になります。
福島県内の公害関係法令届出窓口<外部リンク>
福島県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出様式<外部リンク>
2-2.操業開始届出書
福島県工業開発条例の届出(福島県ページ)<外部リンク>
届出対象 | 工場設置届出をした者が、この工場の操業を開始したとき |
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届出の時期 | すみやかに |
届出の提出先 | 浪江町役場 3階 産業振興課 産業創出係 |
届出の部数 |
3部 ※郵送,メール可 |
【届出方法】
郵送の場合:〒979-1582 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2
福島県浪江町役場 産業振興課 産業創出係 宛
メールの場合:namie15040@town.namie.lg.jp (産業振興課 産業創出係 宛)