浪江町

国民便利帳

町税

町税のあらまし

個人町民税

納める人 町内に住所のある人。町内に事務所、事業所又は住居はあるが、住所のない人
納める方法 個人県民税とあわせて町に納税する。 納期は6、8、10、12月。
納める額 均等割 3,000円
所得割 課税所得の6%

法人町民税

納める人 町内に事務所や事業所のある法人。
納める方法 事業年度終了の日から2月以内に申告して納税する。
納める額 資本等の金額が50億円超の法人 従業者数50人超  年額 300万円
資本等の金額が10 億円超50億円以下の法人 従業者数50人超  年額 175万円
資本等の金額が10億円超の法人 従業者数50人以下 年額 41万円
資本等の金額が1億円超10 億円以下の法人 従業者数50人超  年額 40万円
従業者数50人以下 年額 16万円
資本金の金額が1千万円超1千億円以下の法人 従業者数50人超  年額 15万円
従業者数50人以下 年額 13万円
資本等の金額が1千万円以下の法人 従業者数50人超  年額 12万円
上記以外の法人等 年額 5万円
原則として、法人税割は法人税額の12.3%

固定資産税

納める人 固定資産(土地、家屋及び償却資産)の所有者
納める方法 納税通知書により、町の条例で定める納期まで(5、7、9、11月)に納税する。
納める額 固定資産の価格の 1.4%

軽自動車税

納める人 軽自動車等の所有者
(割賦販売で売主が軽自動車等の所有権を留保している場合は買った人)
納める方法 納税通知書により、町の条例で定める納期まで(4月)に納税する。
納める額 軽自動車等の種類、用途、排気量などによって税額が定められている。
(自家用軽乗用車(4輪)の場合  年額 7,200円)

市町村たばこ税

納める人 小売人にたばこを売り渡した日本たばこ産業(株)、特定販売業者(輸入業者)及び卸売業者
納める方法 毎月分を翌月末日までに申告して納税する。
納める額 一般の紙巻たばこ たばこの売渡本数×3.298円(1本当たり)
旧3級品(エコー、わかばなど) たばこの売渡本数×1.564円(1本当たり)

入湯税

納める人 温泉又は鉱泉に入湯した人
納める方法 経営者が町の条例で定める期間までに申告して納税する。
納める額 入湯客1人1日につき 150円

税務課からのお知らせ

亡くなられた方が固定資産税を納めていた場合
  • 納税管理人届
  • 相続人代表者届
家屋を壊した場合
家屋滅失届(滅失の登記をした場合は必要ありません)
家屋(未登記家屋)の相続・譲渡・売買
未登記家屋に関する申出書
これらの届出を税務課課税係 TEL.0240-34-0224(直通)まで提出してくださるようお願いいたします。

問い合せ 税務課 課税係 0240-34-0224