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国民健康保険税の減免について(台風第19号)

令和元年台風19号の被害に対する国民健康保険税の減免について

令和元年10月に発生した台風19号により、被害のあった方に対し、災害発生後に納期限が到来する国民健康保険税について減免の適用を受けることができます。

国民健康保険税の減免

主たる生計維持者の心身等に被害があった場合

主たる生計維持者の事業収入等に損害があった場合

主たる生計維持者の居住する住宅に損害があった場合

主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった場合

 

国民健康保険税

減免の内容及び対象

以下の各項目の減免割合により減免します。
東日本大震災の減免の適用を受けている方については、対象となりません。
複数の項目に該当する場合は最も減免額が大きいものを適用します。

主たる生計維持者の心身等に被害があった場合

(1)対象世帯

災害により以下の事由に該当する主たる生計維持者(※)が属する世帯
(※)基本的に世帯内で一番所得が多い方となります。

(2)減免割合

 
事由 減免の割合

主たる生計維持者が死亡したとき又は重篤な傷病を負ったとき

全部

主たる生計維持者の行方が不明となったとき

全部

 

主たる生計維持者の事業収入等に損害があった場合

(1)対象世帯

下記のア、イ、ウのすべての事項に該当する世帯

ア.災害による被害を受けたことにより、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」と言います。)に10分の3以上の減少額(※)がある。
(※)保険金等により補填される金額を控除した額

イ.主たる生計維持者の平成30年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。

ウ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成30年中の合計額が400万円以下であること。

(2)減免割合

 
平成30年中の合計所得金額又は条件 軽減又は免除の割合

災害に起因し事業等を廃止し、または失業した場合

全部

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

 

主たる生計維持者の居住する住宅に損害があった場合

(1)対象世帯

災害により主たる生計維持者の居住する住宅に下記の表の損害があった世帯

(2)減免割合

 
損害程度 軽減又は免除の割合

全壊

全部

大規模半壊・半壊・床上浸水

2分の1

 

主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となった場合

(1)対象世帯

災害により主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯

(2)減免額

当年度分の保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額

 

減免申請方法

減免の適用を受けようとする方は、下記の減免申請書に減免を受けようとする事由が真実と証明する書類を添付して提出してください。

提出先
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2
浪江町役場 住民課 課税係
TEL:0240-34-0224(直通)

申請様式

・国民健康保険税減免申請書 [Wordファイル/43KB]

・被害を受けた資産の明細書 [Wordファイル/36KB]

・農業収入損失見込額届 [Wordファイル/37KB]

国民健康保険税減免申請書等の様式はダウンロードのほか、浪江町役場本庁舎の住民課窓口にて配布しております。また、郵送で送付することも可能ですので、ご希望の方はお問い合わせください。

 

減免申請書提出期限

令和2年3月31日(火曜日)まで

 


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