徴収猶予の「特例制度」について(新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ)
新型コロナウイルス感染症(以下「コロナウイルス」という)の影響により事業等に係る収入に相当な減少があった方は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができる特例が設けられました。担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
対象となる方
次の1,2のいずれも満たす納税者、特別徴収義務者が対象になります。
- コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること
対象となる町税
- 令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する町税(個人住民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税)などほぼすべての税目が対象になります。
- これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の町税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
※既に納付済みのものについては対象となりません。
申請手続き
- 関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
- 申請書のほか、証拠書類等として、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合はあらかじめご相談ください。
申請の範囲
- 徴収猶予の特例は、申請時点において一時に納入困難な事情があることが要件となりますので、納期限が翌月に到来する程度であれば、一連の資金繰りとしてまとめて申請できる場合もあります。それ以上となる場合は、資金繰りの状況は刻々と変化することから、納付すべき町税の発生の都度に申請していただく必要があります。
提出書類
徴収猶予特例を受けるためには、「徴収猶予申請書(特例制度)」に証明書類等を添付し、浪江町住民課課税係へ提出していただく必要があります。
※申請書の提出は郵送により受付けておりますので、なるべく御来庁はお控えください。
※記載内容については、記載例を参考にわかる範囲で記入してください。
※不明点等は場合により、職員から電話等で聞き取りをする場合がありますので、ご連絡先は必ずご記入ください。
※「徴収猶予申請書(特例制度)」の提出にあわせて、申請の際に可能であれば次の書類をあわせてご提出ください。
- 令和2年2月以降及び前年同月の給与明細(郵送で提出される場合はコピーで結構です)
- 事業を営んでいる場合は、前年分の確定申告書、法人の場合は同様の決算書、売上帳等(付属書類を含む)(郵送で提出される場合はコピーで結構です)
- 預金通帳、収入の減少等の事実があることを証する書類(郵送で提出される場合はコピーで結構です)
※他の行政機関(税務署など)で猶予が認められた場合は、近接した時期に税務署に提出された申請書のコピーをもって、申請書の記載の簡略化及び添付書類の提出を省略していただくことが可能ですので、事前にご相談ください。
猶予期間
猶予を受けることができる期間は、最大1年間です。
(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
<外部リンク>
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