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5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の対応について

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法の「5類感染症」に位置づけられることが決定されました。

感染対策は個人・事業者の判断が基本となります。

感染対策は個人・事業者の判断が基本となります。

体調に異変を感じた場合の対処方法及び必要な備えは下記を参考としてください。

体調に異変を感じたら

法律に基づく外出自粛は求められません。下記を参考に感染拡大防止にご協力ください。

療養に関するQ&A

令和5年5月8日以降の変わること、変わらないことは以下の福島県のサイトに分かりやすく掲載されておりますので、そちらもご覧ください。