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【特別通過交通】新たな路線で制度の運用が始まります!

特別通過交通制度の運用について

概要

特別通過交通制度は、帰還困難区域内の主要幹線道路の通過を認める制度です。

帰還困難区域等が設定されている市町村において、防犯対策等所要の措置を講じつつ、制度の運用を進めています。

新たに、町道215号阿掛線において、令和2年10月1日(木曜日)12時00分から特別通過交通制度の運用が始まります。

また、詳しくは下記リンク「参考資料(国発表資料)」をご確認ください。

運用対象路線(浪江町内)

▼平成26年12月6日(土曜日)

 国道114号(浪江ICから旧室原ゲート)

▼平成29年9月20日(水曜日)6時00分から

 国道114号(浪江ICから津島ゲート)

 県道34号相馬浪江線(国道114号から帰還困難区域境(浪江町立野))

 県道49号原町浪江線(国道114号から原浪トンネル南)

▼平成30年4月19日(木曜日)11時00分から

 県道50号浪江三春線(国道114号から帰還困難区域境(葛尾村野行))

▼平成30年8月2日(木曜日)12時00分から

 国道399号(国道114号から帰還困難区域境(浪江町南津島、葛尾村方面))

 国道459号(国道114号から帰還困難区域境(浪江町羽附、川俣町方面))

 県道35号いわき浪江線(国道114号から大堀大伝橋)

 県道253号落合浪江線(県道35号いわき浪江線から浪江町高瀬)

▼令和元年9月5日(木曜日)12時00分から

 県道35号いわき浪江線(国道114号から帰還困難区域境(浪江町井手、双葉町方面))

▼令和2年3月4日(水曜日)0時00分から

 県道256号井手長塚線(県道253号から双葉町立入規制緩和区域境)

▼令和2年10月1日(木曜日)12時00分から

 町道215号阿掛線(国道114号線から帰還困難区域境(浪江町南津島、葛尾村方面))

制度開始後の帰還困難区域の一時立入方法について

帰還困難区域に立入る場合は、事前に国のコールセンターへ申請し、一時立入車両通行証の交付を受けてから立入ることになりますので、ご注意ください。また、コールセンター以外での立入りに関しては浪江町役場 防災安全係 一時立入り担当までお問い合わせください。

詳しくは、「特別通過交通開始後の帰還困難区域の一時立入方法について」をご確認ください。

参考資料(国発表資料)

(浪江町内以外の路線も含まれています)

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