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住居の確保でお悩みの方へ(賠償)
住宅の取得等をする場合に対象となる賠償(住居確保損害)がございますので、生活再建へお役立て下さい。
※重要(詳しい内容は動画で説明しています)
原発事故時点の浪江町の住居が「持ち家」か「借家」によって、賠償内容が変わります。
■持ち家
持ち家の方は宅地・建物・借地権の賠償金額を超えた際に、賠償上限金額の範囲内で請求できます。
賠償上限金額は所有している資産により算定されます。また、「移住」か「帰還」の選択によっても賠償上限金額が変わります。
賠償上限金額を確認される際は東京電力(TEL:0120-926-596)へご連絡ください。
■借家
借家の方は家賃差額相当額等が定額での賠償となります。
避難指示区域外を新たな本拠とする場合は一人世帯162万円。(世帯人数が一人増える毎に61万円加算)
避難指示区域内を新たな本拠とする場合は一人世帯10万円。(世帯人数が一人増える毎に1万円加算)
東京電力へ賠償請求できる費用
○避難区域外に家を購入する
→購入費用が住居確保損害の対象となります。
○浪江町に家を購入する
→購入費用が住居確保損害の対象となります。
○浪江町の家を修繕する(リフォーム等)
→修繕費用が住居確保損害の対象となります。
○浪江町の家を解体する
→解体費用が住居確保損害の対象となります。
○老人ホームに入居する
→入居費用、共益費が住居確保損害の対象となります。(ただし費用はH30.3まで「その他の避難費用」で請求できます。)
○アパート、復興公営住宅へ入居する
→家賃が住居確保損害の対象となります。(ただし家賃はH30.3まで「その他の避難費用」で請求できます。)
○引越しをした
→引越し費用について、包括請求の場合は既に「その他の実費」として賠償されています。
従来請求の場合は実費分が賠償となります。
国・県主催の説明会の映像
平成28年10月1日(土曜日)に郡山市で行われた国・東電による説明会の映像です。
住居確保損害の賠償内容について、分かりやすく説明しています。
資料1 [PDFファイル/43.28MB]
参考資料1 [PDFファイル/16.2MB]
参考資料2 [PDFファイル/17.98MB]
Q&A
<原子力事故による土地・建物・家財に対する賠償に関するお問い合わせ先>
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号 : 0120-926-596
受付時間 : 午前9時から午後7時(月曜日から金曜日(除く休祝日))
午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・休祝日)