介護サービスの利用者負担の減免期間延長のお知らせ
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月7日更新
介護サービスの利用者負担の減免措置は、引き続き延長されます。
延長期間:平成31年3月1日から平成31年7月31日まで
新たな「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」は対象となる方に2月中に郵送いたします。手元に届かない方はお手数ですが介護係までお問い合わせください。
なお、以下に該当する方は対象外となります。
・帰還困難区域以外の上位所得層の方
(上位所得層とは被保険者個人の平成29年中における合計所得金額が633万円以上)
・住民税未申告の方
・被災証明書を持たない新規転入者