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障害児福祉手当の手当額が変更になりました

20歳未満の在宅で生活されてる方のうち、精神または身体に重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護を要する状態にある方に支給します。

手当額(申請月の翌月から支給)

月額:14,850円(令和3年度:14,880円)
支給時期:2月・5月・8月・11月にそれぞれの前月分までが支給されます

障害程度の目安

  • 概ね身体障害者手帳1級及び2級の方
  • 概ね療育手帳Aの方

※支給の要否については、相双保健福祉事務所にて、判定します。

支給制限

次の事項に該当するときには、支給されません。

  • 受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年所得が一定以上の額の場合
  • 児童が施設に入所している場合
  • 児童が障がいを理由とする年金を受けている場合

申請に必要なもの

  • 申請書
  • お持ちの障がい者手帳の写し
  • 診断書(指定の様式)
  • 対象児童名義の通帳の写し
  • 印鑑

※申請書・診断書の用紙は、介護福祉課窓口にあります。


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