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介護サービス利用者負担の減免期間を引き続き延長します【令和6年2月29日まで】

介護サービスの利用者負担の減免措置が、引き続き延長されます。

延長期間:令和5年8月1日から令和6年2月29日まで

新たな「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」は、対象となる人に7月下旬に郵送しております。手元に届かない場合はお手数ですが介護係までお問い合わせください。

なお、以下に該当する場合は対象外となります。
 ・帰還困難区域以外の上位所得層の人
  (上位所得層とは被保険者個人の令和4年中における合計所得金額が633万円以上の人)
 ・住民税未申告の人
 ・被災証明書の交付を受けていない新規転入者


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