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【修理完了期限延長】令和4年福島県沖地震による被災住宅の応急修理
被災住宅の応急修理について【修理完了期限10月17日まで再延長!】
令和4年福島県沖地震により、町内にある現在お住まいの住宅が被災し、町が実施する家屋の被害調査により準半壊、半壊、中規模半壊または大規模半壊の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理について、修理完了期限が再延長されました。
【申込期限】令和4年8月15日(月曜日)まで
【修理完了期限】令和4年10月17日(月曜日)まで
対象者
以下のすべての要件を満たす方(世帯)
(1)準半壊、半壊、中規模半壊または大規模半壊の被害を受けた方 ※「罹災証明書」が必要です。
災害により準半壊、半壊、中規模半壊または大規模半壊の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にあること。
ただし、対象者が自宅にいる場合であっても、日常生活に不可欠な部分に被害があれば、住宅の応急修理の対象となります。
※ 全壊の住家は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるので、住宅の応急修理の対象とはなりません。
ただし、全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
(2)応急修理を行うことによって、避難所等への避難を要しなくなると見込まれる方
(3)応急仮設住宅等を利用しない方
応急仮設住宅(民間借上げ住宅を含む)、公営住宅等と応急修理制度との併用はできません。
※ ただし、一時的な避難場所として公営住宅等を利用している場合は除きます。
なお、詳細は実施要領をご確認ください。
罹災証明書について
住宅の応急修理を受けるためには、町が交付する罹災証明書が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
応急修理の範囲
(1)住宅の応急修理の対象範囲は、屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行う必要がある部分に限ります。
(2)令和4年福島県沖地震による被害と直接関係のある修理のみが対象です。
(3)家電製品は対象外です。
※ 詳しくは、下記に掲載している実施要領、別紙1及びQ&A等をご確認ください。
応急修理完了期限【再延長】
令和4年10月17日(月曜日)までに完了する工事が対象です。
応急修理の限度額
一世帯あたり59万5千円まで。(準半壊は、30万円まで。)
申込期限【延長】
令和4年8月15日(月曜日)まで
被災住宅の応急修理関係事業者団体の相談窓口
応急修理関係事業者団体の相談窓口(福島県ホームページ)<外部リンク>
実施要項・申込書等
制度概要や申し込み手続きの流れ、必要書類等については、下記をご確認ください。
・令和4年福島県沖を震源とする地震における住宅応急修理実施要領 [PDFファイル/237KB]
・(別紙1)住宅の応急修理にかかる工事例 [PDFファイル/113KB]
・(別紙2)住宅応急修理事務手続フロー [PDFファイル/210KB]
・住宅の応急修理申込書(様式第1号) [PDFファイル/158KB]
・資力に関する申出書(様式第2号) [PDFファイル/67KB]
・住宅応急修理見積書(様式第3号) [PDFファイル/127KB]
・住宅応急修理見積書(様式第3号) [Excelファイル/15KB]