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【令和4年福島県沖地震】被災住宅の修理に係る支援制度
被災住宅の修理に係る支援制度
令和4年3月16日に発生した福島県沖を震源とする地震により、町内の住家(※)に被害を受け修理が必要な方については、住家の被害調査に基づき町が交付する「り災証明書」による被害の程度に応じて、以下の支援を実施します。
なお、支援対象は、屋根・居室・台所・トイレ等の日常生活に不可欠な場所の必要最小限の修理に限られます。
※住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。)のために使用している建物のこと。
1 応急修理制度(国制度)
住宅の修理を町が業者に依頼し、修理費用を直接業者に支払う制度です。(現物給付)
詳しくは「被災住宅の応急修理について」をご覧ください。
※すでに修理が完了し、業者への支払いが済んでいる場合は対象外です。
対象者
「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の住宅被害を受けた方
支援内容
被害の程度 | 支援額 |
---|---|
大規模半壊 | 59万5千円まで |
中規模半壊 | |
半壊 | |
準半壊 | 30万円まで |
※「全壊」は、修理すれば居住が可能な場合に限られます。
2 被災住宅修理支援事業(県制度)
「一部損壊」の被害を受けた住家の日常生活に必要不可欠な部分の修理に20万円以上の費用を要した世帯対し、定額10万円の補助金を交付する制度です。(金銭給付)
詳しくは「一部損壊住宅修繕支援事業補助金」をご覧ください。
対象者
「一部損壊」の被害を受けた住家の修理に20万円以上の費用を要した世帯
支援内容
定額10万円
住宅応急修理相談窓口を開設しています
住宅水道課 住宅係 電話0240-34-0232
平日 午前8時30分 から 午後5時15分 まで