【令和4年福島県沖地震】一部損壊住宅修繕支援事業補助金
令和4年福島県沖地震により町内の現に居住する住家に一部損壊の被害を受け、修繕工事に20万円以上の費用を要した世帯に対し、定額10万円の補助金を交付します。
補助対象者
次のすべての要件を満たす世帯の世帯主
(1)令和4年福島県沖地震により住家に一部損壊の被害を受けた世帯
(2)被災した住家の修繕工事に20万円以上の費用を要した世帯
(3)自らの資力では修繕工事を行うことができないと認められる世帯
※被災した住家が借家等である場合
借家等は通常、その所有者が修繕を行うものであることから対象外ですが、やむを得ない事情により所有者が修繕を行うことができず、居住者の資力をもっても修繕し難い場合は補助対象とします。
罹災証明書について
この補助金の交付を受けるためには、町が交付する罹災証明書が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
補助対象の修繕工事
補助の対象となる修繕工事は、日常生活に欠くことのできない次の部分に係る必要最低限の修繕工事となります。
(1)屋根、外壁、基礎、柱、梁または床等の基本部分
(2)ドアまたは窓等の開口部
(3)上下水道等の配管または配線
(4)トイレ等の衛生設備
※ 令和4年福島県沖地震による被害と直接関係のある修理のみが対象です。
※ 内装に関するものや家電製品の修理・交換は対象外です。
補助金の額
定額10万円
申請期間
令和4年9月30日(金曜日)まで ※当日必着
要綱・様式
令和4年福島県沖地震による浪江町一部損壊住宅修繕支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/126KB]
様式 | 提出時期 |
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交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/82KB] | 交付申請するとき |
資力に関する申出書(様式第2号) [PDFファイル/63KB] | |
所有者の同意書(様式第3号) [PDFファイル/95KB] |
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実績報告書(様式第6号) [PDFファイル/72KB] | 修繕工事が完了したとき |
施工内容証明書(様式第7号) [PDFファイル/60KB] ※施工前・中・後の写真がない場合 |
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交付請求書(様式第9号) [PDFファイル/51KB] | 補助金の額が確定し、補助金の交付請求をするとき |
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