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農地の権利移動・転用をする場合の手続き

農地を耕作目的で売買・貸借等する場合や農地を住宅や駐車場等に転用(農地以外の目的に使用)する場合には農業委員会または県知事等の許可が必要となりますので、農業委員会にご相談ください。ただし、国や県による買収や相続等の場合には許可は不要です。

※相続の場合は許可不要ですが、届け出は必要です。

農地法第3条

農地を耕作目的で売買や貸借、贈与、交換等する場合に必要な許可です。
例えば、農業後継者に経営移譲するために使用貸借の権利設定や一括贈与をしたい、農地を買って規模拡大をしたい、隣の農地と交換したい等の場合があります。

なお、農地法第3条の許可を得て権利を取得した農地の転用は、原則として3年3作後でないとできません。

農地法第4・5条

農地を転用目的で売買や貸借等する場合に必要な許可です。
例えば、農地を住宅や工場、駐車場、資材置場、山林等の用地にすることが考えられます。 所有者自らが転用を行う場合は第4条、所有者以外が農地を買ったり借りたりして転用する場合は第5条の申請となります。農地転用したい場合には、申請から許可までに約1カ月半の期間を必要としますので計画がある場合は早めに申請してください。
なお、許可を受けないで無断転用等した場合には3年以下の懲役または300万円以下の罰金等の厳しい罰則規定がありますので気をつけてください。

許可申請に必要な添付書類

必要書類 3条 4条 5条
登記簿謄本
土地名寄帳(譲受人のみ) (〇)    
委任状(本人が来れないとき) (〇) (〇) (〇)
耕作証明書(他市町村在住者が取得するとき) (〇)    
営農計画書 (〇)    
小作地移動に係る同意書(小作地の場合) (〇)    
事業計画書  
法人 ・法人の登記簿抄本または謄本    
・定款    
位置図(縮尺1/50000 ないし 1/10000程度)  
公図の写し  
配置・平面図(縮尺1/500 ないし 1/2000程度)  
関係法令の許認可(申請受付)を証する書面   (〇) (〇)
土地改良区の意見書  
取水・排水につき関係権利者の同意を証する書面   (〇) (〇)
預金残高証明および融資証明書(自己住宅・植林除く)   (〇) (〇)
その他必要と思われる書類 (〇) (〇) (〇)

※(○)は、農業委員会が必要と認めた場合に添付が必要です。
また、提出部数は案件により異なりますので、申請書の作成前に農業委員会事務局へお問い合わせください。

農地の形状の変更届出

農地に客土等をする場合には、事前に農業委員会へ申告書を提出してください。

申請受付

申請書は浪江町農業委員会事務局(農林水産課内)へ提出してください。
受付は毎月1日までです。

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