令和3年 住民税(町県民税)・所得税申告について
令和2年分の「住民税(町県民税)」と「所得税」の申告受付が始まります!
申告相談の受付期間は令和3年2月15日から令和3年3月15日までとなります。
・住民税(町県民税)の申告は前年1年間の所得金額を計算し、市区町村に申告書を提出する手続きです。住民税(町県民税)の申告内容をもとに、住民税(町県民税)や国民健康保険税額等を決定します。また、各種申請等に必要となる所得・課税証明書は、住民税(町県民税)申告がないと発行することが出来ません。
・所得税の申告(確定申告)は前年1年間の所得金額とそれに対する所得税額を計算し、税務署に確定申告書を提出して、源泉徴収税額等の過不足を清算するための手続きです。
浪江町での申告受付の対象となる方は、毎年1月1日現在浪江町に住民登録がある方です。転入転出された場合、1月1日現在の住民登録がある市区町村に申告してください。なお、確定申告をした場合は、あらためて住民税(町県民税)の申告をする必要はありません。
住民税(町県民税)申告または所得税申告(確定申告)が必要であるかどうかについては、以下の「早見表」並びに「住民税(町県民税)申告が必要な方」、「確定申告が必要な方」、をご確認ください。
○医療費控除及び医療費控除のセルフメディケーション税制について
・新型コロナウイルス感染症対策について
・会場入口において検温を実施し、37.0度以上の方は入場をお断りさせていただきます。
・入場時のマスク着用
・手指のアルコール消毒及び申告相談毎の机・椅子の消毒の実施
・申告相談は対面にアクリル板を設置
・自家用車内待機における電話呼び出しの実施
・定期的な換気の実施(寒くならない服装でお越しください。)
※来場を予定されている皆様におかれましては、手洗い、マスク着用に加え、「密集・密閉・密接」の
3密を避けるため最小限の人数でお越しください。
また、37.0度以上の発熱のある方や体調がすぐれない方は、来場をご遠慮ください。
・来場以外の申告方法について
・住民税(町県民税)申告が必要な方
住民税申告は、下記申告書を印刷し、必要事項を記入のうえ、浪江町役場住民課へ提出することができます。
※年間を通して収入のなかった方は、「収入がない旨の住民税申告書」を提出して下さい。
●住民税(町県民税)申告書の送付先 〒979-1592 福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7-2 浪江町役場 住民課 課税係 宛
住民税申告書(分離課税用) [Excelファイル/118KB]
個人で事業を営んでいる方や、農業収入、不動産収入がある方は以下より収支内訳書等をダウンロードしてご利用ください。
確定申告書などの様式・手引き<外部リンク>
・所得税の確定申告が必要な方
国税庁ホームページ上より画面の案内に従って金額等を入力することにより確定申告書を作成することができます。
また、電子申告等データを作成することで、e-Taxにより申告等を行うことができます。
作成した申告書については印刷して税務署へ提出することもできます。
利用の詳しい手続きに関しては、下記の確定申告特集またはe-Taxホームページをご確認ください。
●所得税(確定申告書)の送付先 〒976-8602 福島県相馬市中村字曲田92-2 相馬税務署 個人課税部門 宛
新型コロナウイルス感染症防止のため、郵送での申告や電子申告をご利用ください。
・住民税(町県民税)申告が必要な方
1.給与所得がある場合
・給与収入のみの方やパートタイマーで、勤務先から町へ給与支払報告書が提出されていない方
・給与以外に、報酬・公的年金・農業収入・地代、家賃等の不動産収入・配当(特定配当等、申告不要の配当を除く)などの所得があった方
※所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税(町県民税)の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません。
・前年の途中で会社等を退職した方(その後、再び就職し、前職分を合わせて年末調整した給与支払報告書が勤務先から町へ提出されている場合を除く)
2.公的年金等に係る雑所得がある場合
・公的年金等に係る確定申告不要制度の対象者で、公的年金等に係る雑所得以外に所得がある方
・公的年金等に係る雑所得のみがある方で、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除(社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除など)以外の各種控除(医療費控除、生命保険料控除、寄付金控除、ひとり親控除及び寡婦控除など)の適用を追加もしくは変更したい方
3.その他
・個人で事業を営んでいる方や農業収入、不動産収入がある方で所得税がかからないため確定申告が不要の方
・所得が非課税取得(障害年金、遺族年金など)のみの方
・国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方(軽減判定に必要となりますので、所得の有無にかかわらず申告を行ってください。)
次のいずれかに該当する場合は申告の必要がありません。
・所得税の確定申告書を提出した方
・前年の所得が給与または公的年金のみの方で、給与及び年金支払者から町へ支払報告書が提出されており、かつ、社会保険料控除等の諸控除を受けない方
・年末調整または確定申告で、税法上の扶養控除の対象とされた方
・確定申告が必要な方(主な条件)
1.給与所得がある場合
・年間の給与等の収入金額が2,000万円を超える方
・給与等について源泉徴収または年末調整を受けている方のうち、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の合計額が20万円を超える方
※勤務先の雇用形態により源泉徴収票が発行されない場合は、事業所得として申告いただきます。
2.公的年金等に係る雑所得がある場合
・その年分の所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える場合で、その超える額に対する税額が、配当控除と年末調整の住宅借入金等特別控除の計額を超える方
※公的年金等に係る収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、確定申告をする必要はありません。但し、この場合であっても、所得税の還付を受けるための申告は可能です。
3.退職所得がある場合
・退職所得などの支払いを受ける際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で所得税を源泉徴収された人などで、退職所得について源泉徴収される所得税額が正規に計算した税額よりも少ない人は、退職所得について確定申告をしなければなりません。
4.事業所得(農業、営業など)や不動産所得(地代、家賃)がある場合
・1年間の各種所得金額の合計額から雑損控除その他の所得控除の合計額を差し引き、その金額を基として計算した税額が「配当控除」と年末調整の際に控除を受けた「住宅借入金等特別控除」の合計額を超える人は、申告をしなければなりません。
上記において所得税の申告は不要と判断される場合でも、地方税に必要とされる課税情報として以下の所得がある場合は、町県民税の確定申告をいただきます
・事業所得(農業、営業など)がある方
・不動産所得(地代、家賃など)がある方
・所得が無く、税法上の扶養とされていない方(所得のない旨の申告をいただきます)
「浪江町が開設する」住民税(町・県民税)申告受付会場について
住民税(町・県民税)の申告相談を実施します。日程および会場は次のとおりです。
(町では申告期間外の所得税確定申告の相談はお受けできません)
日程および会場
日程 | 会場 | 住所 |
---|---|---|
2月15日(月曜日)~2月26日(金曜日) (2月20日(土曜日)、2月23日(火曜日)を除く) |
浪江町役場 二本松事務所 1階 |
二本松市北トロミ573番地 |
3月1日(月曜日)~3月15日(月曜日) (3月6日(土曜日)、3月7日(日曜日)、3月13日(土曜日)を除く) |
浪江町役場 本庁舎 2階 大会議室 |
浪江町大字幾世橋字六反田7-2 |
受付時間
9時~16時
※会場が二本松事務所のときは、浪江町役場本庁舎では受付できません。また、会場が本庁舎のときは、二本松事務所では受付できませんので、ご注意ください。
次に該当する方は、税務署で申告してください。町では受付できません。
- 消費税・贈与税・相続税・土地や株式の譲渡所得等の申告をする方
- 初めて住宅借入金等特別控除を受ける方
- 過年度分の申告をする方
- 準確定申告をする方
- 雑損控除の申告をする方
- 青色申告をする方
- 配当・株式譲渡の損益通算をする方
「税務署が開設する」所得税の申告受付会場について
福島県内では次のとおり各税務署が申告相談会場を開設しています。受付時間は各会場で異なりますので、詳細は最寄りの税務署にお問合せください。なお、開設期間以外の申告相談については、各税務署で行っています。
※「新型コロナウイルス感染症」対策として、税務署が開設する会場に入場するには「入場整理券」が必要になります。
入場整理券の取得方法については国税庁ホームページ(令和2年分確定申告における感染症対策について)<外部リンク>からご覧ください。
国税庁ホームページ<外部リンク>はこちら
日 程
2月1日(月曜日)~3月15日(月曜日) ※土曜日・日曜日・祝日は除く
※ウィル福島アクティおろしまち(福島税務署開設)については、2月21日(日曜日)および2月28日(日曜日)にも相談会場を開設します。
※現在公表されている申告会場の開設日程となります。詳細については以下よりご確認ください。
「令和2年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ<外部リンク>」
※令和3年2月2日報道発表において所得税、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について全国一律で令和3年4月15日まで延長されておりますが、令和3年3月16日以降の税務署が開設する申告会場の対応については、現在のところ案内されていないため、3月16日以降に来場を予定されている方は事前に国税庁ホームページまたは税務署にご確認ください。
申告相談会場および連絡先
税務署 | 確定申告相談会場 | 連絡先 |
---|---|---|
福島税務署 |
ウィル福島 アクティおろしまち (福島市鎌田字卸町10-1) |
(024)534-3121 |
会津若松税務署 |
会津アピオ内 アピオスペース 1階 (会津若松市インター西90) |
(0242)27-4311 |
郡山税務署 |
南東北総合卸センター イベントホール (郡山市喜久田町卸一丁目1-1) |
(024)932-2041 |
いわき税務署 |
イオンいわき店 2階 (いわき市平字三倉68-1) |
(0246)23-2141 |
白河税務署 |
白河市産業プラザ人材育成センター 2階講堂 (白河市中田140) |
(0248)22-7111 |
須賀川税務署 |
須賀川市労働福祉会館 (須賀川市茶畑町65) |
(0248)75-2194 |
喜多方税務署 |
喜多方税務署内 (喜多方市字花園38) |
(0241)24-5050 |
相馬税務署 |
相馬市振興ビル 6階 (相馬市中村字塚ノ町65-16) |
(0244)36-3111 |
二本松税務署 |
二本松市市民交流センター 1階 多目的室 (二本松市本町2-3-1) |
(0243)22-1192 |
田島税務署 |
田島税務署内 (南会津町田島字寺前甲2939-2) |
(0241)62-1230 |
ご持参いただく書類等
- 印鑑(認印可、シャチハタ不可)
- マイナンバーカードや通知カード等、ご本人のマイナンバーが分かるもの
- 本人確認できるもの(運転免許証など)
- ご本人の通帳、キャッシュカード等の口座番号が分かるもの
- 前年申告をした方のみ確定申告書の控えまたは住民税申告書の控え
- 賠償金が分かる明細書(東京電力の賠償金を複数年に分けて申告している方のみ。最終年分の申告が終わるまで必要)
- 下記の各欄に該当する書類
項目等 | 必要書類 | |
---|---|---|
所得等 | 給与 | 源泉徴収票 (原本) |
雑・公的年金等 | ||
事業・営業等 |
白色申告者 ・・・収支の内訳(各合計)が分かるもの |
|
事業・農業 | ||
不動産 | ||
賠償金等 | 給与(就労不能損害) | 東京電力による各賠償額の内訳と合意日等が分かる明細書 |
事業・営業等 | ||
事業・農業 | ||
不動産 | ||
控除等 | 生命保険料控除 | 会社等が発行する確定申告用の証明書(原本) |
地震保険料控除 |
※会社等で年末調整している方で、その収入と所得控除に変更がない方は確定申告をする必要はありません。
※申告の内容によっては、別に書類が必要となる場合がありますので、最寄りの税務署へ事前にお問合せください。
・医療費控除及び医療費控除の特例セルフメディケーション税制について
医療費控除は、本人または生計を一にする配偶者やそのほかの親族のために令和2年中に支払った医療費の合計金額から、健康保険などで補てんされた金額を差し引き、さらに総所得金額等の5%(10万円が上限)を差し引いた残額が控除の対象になります。※支払った医療費が還付される制度ではありません。
医療費控除の特例セルフメディケーション税制は、健康促進や疾病予防に一定の取り組みを行う個人を対象に、令和2年中に購入したスイッチOTC医薬品の購入費用から1万2千円を差し引いた残り分を、その年分の総所得金額等から控除します。控除額の上限は8万8千円です。※支払った医療費が還付される制度ではありません。
※医療費控除と医療費控除の特例セルフメディケーション税制はどちらか一方しか適用できないため、ご自身で選択していただく必要があります。
医療費控除並びに医療費控除の特例セルフメディケーション税制についての詳細、また申告に必要な書類については以下よりご確認ください。
なお、町で開設する申告会場にお越しの際は、明細書のほか医療費控除及び医療費控除の特例セルフメディケーション税制に係る領収書をご持参ください。
医療費控除を受ける方へ<外部リンク>
令和2年より医療費控除及び医療費控除の特例セルフメディケーション税制の申告に領収書の内容をまとめた明細書の添付が必要となります。申告にお越しの前に、医療費の金額を人毎、病院毎にまとめて下記よりダウンロードした「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」へ必要事項を記入のうえご持参ください。※領収書については、5年間の保存をお願いします。
セルフメディケーション税制の明細書 [PDFファイル/195KB]
PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ株式会社のアドビリーダー(Adobe Reader)が必要です。
お持ちでないかたは、アドビシステムズ株式会社のホームページ<外部リンク>から最新版を無償で入手できます。