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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という)の影響により、一定程度収入が減少した世帯は、国民健康保険税の減免が受けられます。
対象となる世帯
次の1,2に該当する世帯は、申請により国民健康保険税の減免が受けられます。
- 感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
- 感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次のアからウの要件にすべて該当する世帯
ア)世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ)世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
ウ)減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計額が400万円以下であること
※「世帯の主たる生計維持者」とは、基本的には住民票上の世帯主です。ただし、世帯主以外の世帯構成員の収入が世帯主より多く、その方の収入により生計が維持されている場合には、その方が「世帯の主たる生計維持者」となります。
対象となる国民健康保険税
- 令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されている国民健康保険税
- 令和4年度末に資格を取得したことなどにより、令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来する令和4年度分の国民健康保険税
減免割合
1. 感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯
減免割合:全部
2. 感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または給与収入の減少が見込まれる世帯
減免割合:表1によって算出した対象国民健康保険税額(D)に表2に基づく減額又は免除の割合(E)を乗じた金額
対象国民健康保険税(D)=(A)×(B)÷(C) |
---|
(A)当該世帯全体の国民健康保険税額 (B)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) (C)世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 免除または免除の割合(E) |
---|---|
300万円以下であるとき |
全部 |
400万円以下であるとき |
10分の8 |
550万円以下であるとき |
10分の6 |
750万円以下であるとき |
10分の4 |
1,000万円以下であるとき |
10分の2 |
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
申請方法
減免の適用を受けようとする方は、下記の減免申請書に減免を受けようとする事由が真実と証明する書類を添付して提出してください。
※会社の都合による離職等により非自発的失業者の軽減(最大2年間)が対象となる方は、新型コロナウイルス感染症の減免は受けられませんので、減免申請書は提出しないでください。非自発的失業者の軽減は、新型コロナウイルス感染症の減免とは違い、世帯の主たる世帯主や生計維持者でなくても、国民健康保険加入者で要件が合う世帯員の方でも軽減が受けられます。(詳しくは浪江町国民健康保険税について(浪江町HP)をご確認ください。)
申請様式
・事業収入等損失見込額届 [Excelファイル/21KB]/事業収入等損失見込額届 [PDFファイル/280KB]
・国民健康保険税減免簡易判定フローチャート [PDFファイル/136KB]
国民健康保険税減免申請書等の様式はダウンロードのほか、浪江町役場本庁舎の住民課窓口にて配布しております。また、郵送で送付することも可能ですので、ご希望の方はお問い合わせください。
申請期限
令和6年3月29日(金)まで
提出先
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2
浪江町役場 住民課 課税係
TEL:0240-34-0224(直通)
注意事項
すでにほかの減免の適用を受けている場合および、被保険者の中に未申告者がいるときは、減免を受けることができません。