本文
令和3年度町民税等の減免に関するお知らせ
令和3年度の町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料は次のとおりです。
町県民税
令和3年度より、通常課税となります。
固定資産税
土地・家屋
区分 | 内容 |
---|---|
避難解除区域 |
4分の1を減免 |
帰還困難区域 |
課税免除 |
- 住宅解体を行い更地となっている土地については、令和8年度まで住宅用地の特例が適用されます。
- 住宅用地の特例とは、住宅やアパートなど、居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)について、
特例措置が適用され税負担が軽減されるものです。
小規模住宅用地 | 一般住宅用地 | |
---|---|---|
標準課税額 |
価格(評価額)の6分の1 | 価格(評価額)の3分の1 |
- 小規模住宅用地(住宅やアパートなどの敷地で200平方メートル以下の部分)
- 一般住宅用地(住宅やアパートの敷地で200平方メートルを超える部分)
- 家屋の床面積の10倍までの面積(アパート・マンション・併用住宅の場合は計算が異なります)
軽自動車税(種別割)
令和3年度より、通常課税となります。
国民健康保険税
令和2年度と同様に、被保険者である世帯主が被災者(平成23年3月11日において、東日本大震災および原子力災害により、避難指示区域に指定された区域に住所を有していた方)かつ、世帯に属する被保険者の令和2年中の基準所得額を合算した額が600万円以下の世帯は、引き続き全額免除となります。
介護保険料
令和2年度と同様に、被保険者個人が被災者(平成23年3月11日において、東日本大震災および原子力災害により、避難指示区域に指定された区域に住所を有していた方)かつ、令和2年中の合計所得が633万円未満の方及び帰還困難区域の方は減免となります。