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《お忘れないように》特定復興再生拠点区域の被災家屋等の解体申請受付期間について【環境省事業】

被災家屋等の解体申請を受け付けています。

環境省では、特定復興再生拠点区域の東日本大震災及び長期避難に伴い荒廃した家屋等の解体を行っています。解体を希望される方は、受付期間までに解体申請書の提出をお願いします。

※電話等の口頭での受付は行っておりません

被災家屋等の解体申請に関するお知らせ

解体申請受付期間

被災家屋等の解体申請に関するお知らせ [PDFファイル/832KB]はこちら》

対象条件(下記の1,2,3に該当する家屋等が対象となります。)

1.対象範囲

特定復興再生拠点区域及びその周囲に位置する家屋等
・特定の道路の周辺に位置する家屋等

2.対象家屋等

東日本大震災及び長期避難に伴い荒廃した住家、倉庫、物置、納屋、畜舎、農業ハウス、事務所、店舗等(法人所有の家屋等については、中小企業基本法第2条に定める中小企業所有のものに限ります。)

注意

3.り災証明

東日本大震災時点で居住していた住家の場合は、浪江町が交付する「り災証明書」において「半壊」以上の判定があること。

解体申請受付窓口

 環境省被災建物解体受付センター(高島テクノロジー:令和5年度環境省業務受託業者)

 住所:浪江町大字権現堂字石井前44番地1

 電話番号:0120-603-016

 受付時間:月曜日 ~ 金曜日(年末年始、祝日を除く)

      8時30分 ~ 17時15分

申請方法

令和6年4月1日までに解体申請受付窓口に解体申請書を提出してください。
・来訪が難しい場合は、郵送等でも解体申請書を受け付けています。

※解体申請書は、解体申請受付窓口に用意しています。
※解体申請に必要な書類をそろえるのに時間を要する場合があります。解体の意向がある方は、解体申請受付窓口に早めにご相談ください。

添付書類

1.身分証明書の写し(運転免許証等)
2.固定資産課税台帳記載事項証明書
3.対象建物の「り災証明書」の写し
4.解体申請を行う家屋等の外観が確認できる写真
5.印鑑
6.その他(同意書等)

※2・3につきましては、浪江町役場 住民課税務管理係、津島支所または各出張所にて発行しています。

注意点

・原則、申請は対象となる家屋等の所有者(東日本大震災時の所有者)が行うようお願いします。
・代理人による申請の場合は、家屋等の所有者とのご関係を確認させていただきます。
環境省による除染を実施した家屋等は、原則解体申請の対象になりません。
・解体希望の建物の中に、東京電力ホールディングス株式会社の賠償手続きがお済でないものがある場合は、事前に東京電力ホールディングス株式会社にご相談されることをおすすめします。
・家屋等が相続されていない場合、家屋等を共有されている場合、家屋等の敷地を借りている場合、家屋等に抵当権が設定されている場合、賃貸住宅の場合等、解体申請を行うときに他の地権者の同意が必要になる場合があります建物の権利の関係で解体申請を悩まれている方も解体申請受付窓口にご相談下さい
申請受付から解体着工までは時間を要します。解体の意向がある方は是非ともお早めにご相談下さい。

問い合わせ

環境省被災建物解体受付センター(​高島テクノロジー)
0120-603-016

福島地方環境事務所
 浜通り北支所浪江分室 0240-23-5893(解体受付専用)
      環境再生課 024-573-7330(代表)​

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