本文
自動車の抹消手続きはお済みですか
東日本大震災により被災し、滅失した自動車や警戒区域内等にあり持ち出しが困難な自動車は、永久抹消登録等することで、税金の軽減措置を受けることができます。
被災車両の代わりに自動車を取得した場合、税の軽減措置を受けられる場合があります。
◎震災時に被災自動車の所有者(割賦販売の場合は使用者)であった方が、被災した自動車を永久抹消登録等して令和3年3月31日までに代替自動車を取得した場合、自動車税・軽自動車税が申請により非課税になります。
※いくつかの要件がありますので、詳細はお問い合わせください。
問い合わせ
内容 | 問い合わせ先 |
---|---|
軽四輪の抹消手続き | 軽自動車検査協会いわき支所 電話:050-3816-1838 |
軽自動車の自動車重量税 | |
原動機付自転車(排気量125cc以下)、小型特殊自動車等の抹消手続き | 住民課課税係 電話:0240-34-0224 |
軽自動車税 | |
軽二輪(排気量125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(排気量250cc以上)、普通自動車の抹消手続き | いわき自動車検査登録事務所 電話:050-5540-2016 |
普通自動車の自動車重量税 | |
自動車税(普通自動車) | 相双地方振興局県税部 電話:0244-26-1127 |
自動車取得税 | |
警戒区域内等に置いてある被災車両を賠償請求する場合 | 東京電力福島原子力補償相談室 電話:0120-926-404 |
※手続きを行政書士に依頼する場合
日本行政書士連合会 被災者相談センター
電話:0800-800-3200(10時から16時、土日祝日も開設、毎週月曜日及び年末年始は休業)