借上げ住宅変更契約書の切り替えについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年8月28日
入居者の増減や貸主・仲介業者側の変更(貸主変更、振り込み口座変更など)に際して、提出いただいている変更契約書の様式が平成26年8月1日より変更となりました。
変更内容によって様式が異なりますので、ご確認のうえ作成・提出いただきますようお願いいたします。
同居者の変更について
上記以外の変更について
Q&A
Q1.同居者の増減(出生、一部の退去、死亡など)があった場合は?
A1.同居者変更届の提出をお願いいたします。
Q2.代表者が退去または死亡した場合は?
A2.同居者がいる場合は、変更契約書と同居者変更届の両方の提出をお願いいたします。
※変更契約書にて代表者を変更、同居者変更届にて同居人数の変更手続きとなります。
同居者がいない場合(単身者)は、終了届にて解約の手続きをお願いいたします。
※代表者死亡により終了届を提出する際には、親族等代理の方からの提出をお願いいたします。
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