医療費一部負担金等の免除延長のお知らせ【令和3年7月31日まで】

国民健康保険および後期高齢者医療保険の医療費一部負担金の免除期間が令和3年7月31日まで延長されます。
新しい免除証明書は2月下旬に普通郵便にて発送いたします。
3月1日以降に医療機関を受診する場合は保険証と一緒に必ず提示してください。
・国民健康保険の免除証明書・・・オレンジ色のカード型
・後期高齢者医療保険の免除証明書・・・ピンク色のA4サイズ
対象者および免除期間
免除対象者 | 免除期間 |
---|---|
避難指示が継続中の帰還困難区域等の方 | 令和3年3月1日から令和3年7月31日 |
旧居住制限区域の方 |
令和3年3月1日から令和3年7月31日 (国民健康保険) (後期高齢者医療保険) |
(※1)世帯内に未申告者がいる場合、所得確認ができないため、免除対象外となります。
令和3年8月1日から令和4年2月28日までの一部負担金免除証明書につきましては、令和2年中の所得合計額で判定を行い、対象世帯の方へ令和3年7月下旬に送付します。この判定には所得の確認が必要となりますので、未申告の方は所得の申告(※)をお願いします。
(※ただし、公的年金、給与支払報告書が提出されていて、その他に所得のない方は申告の必要はありません。詳しくは、広報なみえ2月号の8ページ、「住民税(町・県民税)の申告が必要な方の目安」をご確認ください。)
・免除期間内であっても、世帯内の被保険者の増加や減少、世帯主の変更、所得の変更などにより、免除対象や免除対象外となる場合があります。
・震災後に浪江町に転入された方で、他市町村で国民健康保険の免除を受けていた場合は、浪江町でも免除の対象となる場合がありますので、詳しくはお問合せください。
【注意事項】
・国民健康保険および後期高齢者医療保険以外の健康保険に加入している方の一部負担金免除の申請等に関しては、勤務先の健康保険担当者、または現在お持ちの保険証に書かれている保険者にお問い合わせください。
(例)保険者名称に「全国健康保険協会 福島支部」と記載されている場合には、電話番号024-523-3915までお問い合わせください。
(下の画像は社会保険証のイメージです。)
・国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、国民健康保険の保険証および免除証明書は使用できません。もし浪江町から免除証明書が届いた場合には、国民健康保険脱退の手続きをお願いいたします。脱退手続きをしないまま国民健康保険を使用してしまった場合、一部負担金免除分を含めた医療費(10割)を返還していただくことになりますので、必ず脱退のお手続きと国民健康保険証の返還をお願いします。
・お持ちの一部負担金免除証明書を紛失してしまった場合には、再交付の申請をお願いいたします。
別ページ「保険証等を紛失したとき」
・入院時食事療養費の標準負担額や、接骨院等を受診した際の療養費一部負担金相当額の免除は、平成24年2月29日で終了していますので、自己負担をお願いいたします。
PDFファイルをご覧になるには、アドビシステムズ株式会社のアドビリーダー(Adobe Reader)が必要です。
お持ちでないかたは、アドビシステムズ株式会社のホームページ<外部リンク>から最新版を無償で入手できます。