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浪江町内で事業を始める方へ

 平成29(2017)年3月31日に浪江町内の一部で避難指示が解除となり、今まで制限があった町内の旧避難解除準備区域や旧居住制限区域内での事業活動について自由に行うことができるようになりました。
 また、帰還困難区域内における事業活動については、復旧・復興に不可欠な事業であって、所定の手続きにより認められたものであれば事業を実施することができるようになっています。

  つきましては、浪江町内での事業の再開または新たな事業所の開設を希望される事業者の方は、『浪江町 事業再開の手引き-浪江町内で事業を始める方へ-(令和2年5月)』を参照の上、以下の手続きをお願いします。

 

事業開始に向けた手続き

帰還困難区域

(1) 事前協議(帰還困難区域のみ)

 事前に、浪江町役場 産業振興課 商工労働係(電話:0240-34-0247)へ連絡した上で、協議を行ってください。その際に以下の点について確認します。

▶確認事項
区域 確認内容
認定特定復興再生拠点区域 復旧・復興に不可欠な事業であるか 廃棄物処理、ガソリンスタンド、金融機関 ほか
地域の経済基盤となる雇用の維持・創出に不可欠であるか 小売店、食堂、診療所、製造業、営農 ほか
上記以外 事業所付近(屋外)の平均空間線量が毎時3.8マイクロシーベルトを大きく超えないこと
復旧・復興に不可欠な事業であること

(2) 事業開始準備の届出(帰還困難区域のみ)

 上記(1)の事前協議により、事業開始が可能であると町が判断した事業者の方は、『帰還困難区域における事業開始準備届』(様式1)を提出した上で、事業を始める準備を行ってください。また、原子力規制委員会で実施している航空機モニタリングの測定結果(参考資料3)などに基づき、作業場所の平均空間線量率が2.5μSv/hを超えるおそれがある場合には、事業開始前に線量の事前調査を行ったうえで、結果を記録(添付資料)し、労働者へ明示する必要があります。

 また、それと同時に、国の原子力災害現地対策本部へ『帰還困難区域における事業の実施について』(様式2)を提出し、国の許可を受ける必要があります。『帰還困難区域における事業開始準備届』(様式1)と併せて町にご提出ください

(3) 事業開始の申請・届出

 国と町から事業実施について許可を受け、事業を始める準備が完了したら、『帰還困難区域における事業開始届』(様式3)を事業開始前にご提出ください。

 

旧「避難指示解除準備区域」及び「居住制限区域」

(1)事業開始の申請

 事業を始める準備が完了したら、『避難解除区域における事業開始申請書』(様式7)を提出してください。確認ができましたら、『事業開始確認書』(様式8)を事業者の皆さんへ通知します。

 

資料・様式

(1) 浪江町 事業開始の手引き-浪江町内で事業を始める方へ-

浪江町事業開始の手引き-浪江町で事業を始める方へ-(令和2年5月) [PDFファイル/1.26MB]

 

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