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【特定非常災害特別措置法】内閣府・総務省・法務省からのお知らせです
特定非常災害特別措置法の措置について
「令和元年台風第19号による災害」については特定非常災害として指定されております。行政上の権利利益の満了日の延長等を行うことにより、被災者の権利利益の保全等を図ります。
特定非常災害に対し適用される措置
1.運転免許のような許認可等について、存続期間(有効期間)が最長で令和2年3月31日(火曜日)まで延長されます。
2.事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出などの法令上の義務を履行できない場合の面積期限が設定されます(令和2年1月31日(金曜日)までに履行すれば、処分や刑罰を受けません)。
3.法人に係る破産手続開始の決定の留保
4.相続放棄等の熟慮期間の延長
5.民事調停の申立手数料の免除
詳しくはリーフレットをご確認ください。