ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設課 > 都市公園使用等に係る申請について

本文

都市公園使用等に係る申請について

都市公園使用等に係る申請について

都市公園を目的外使用する場合は申請が必要となります。事前協議の上、申請書を提出ください。

【浪江町都市公園】
中央公園:浪江町大字権現堂字北深町 地内
丈六公園:浪江町大字高瀬字丈六 地内

※浪江町内の都市公園につきましては中央公園・丈六公園の2か所となります。
都市公園以外の公園につきましては以下の「〇浪江町内公園等に係る申請について」をご参照ください。

都市公園内行為許可

都市公園を一時的に全部または一部を独占して利用する場合には申請が必要となります。
なお、公用または公益目的のための使用については使用料の全部または一部を減免出来る場合がありますので、ご相談ください。
都市公園内行為許可が必要な行為及び使用料は次のとおりです。

(1)物品販売、募金その他これらに類する行為
1日につき300円
(2)業としての写真撮影その他これらに類する行為をすること 
1日につき300円
(3)興行を行うこと
1日につき500円
(4)展示会、集会その他これらに類する催しのため都市公園の全部または一部を独占して使用すること
有料のとき1日につき1,000円無料のとき1日につき500円
(5)火気を使用すること
【添付資料】
申請する際は、申請書とともに次の資料を添付ください。
1.都市公園の使用箇所、使用面積を記載したもの(例:会場図、平面図等)
2.公園内で実施する行事等の内容について記載されたもの(例:企画書、チラシ等)
3.そのほか公園管理者が求める資料

公園占用許可

都市公園内に公園施設以外の工作物等を公園管理者以外が設置する場合に必要となります。
なお、公用または公益目的のための使用については使用料の全部または一部を減免出来る場合がありますので、ご相談ください。
都市公園の占用にあたっては次のとおり使用料が発生します。

1 面積を単位として利用を認める場合
 (1)年をもって許可するもの1平方メートル1年につき300円
 (2)月をもって許可するもの1平方メートル1月につき30円
 (3)日をもって許可するもの1平方メートル1日につき3円
2 箇所を単位として利用を認める場合
1箇所1年につき 300円
3 長さを単位として利用を認める場合
1メートル1年につき 30円
【添付資料】
申請する際は、申請書とともに次の資料を添付ください。
1.都市公園の占用箇所、占用面積を記載したもの(例:会場図、平面図等)
2.占用予定場所の現況のわかる写真等
3.設置物の詳細図・構造図・カタログ等
4.そのほか公園管理者が求める資料

申請・届出方法

事前協議の上、申請書に関係書類を添付して、浪江町役場建設課都市計画係まで提出して下さい。
なお、郵送にて許可書の返送を希望される場合は返信用の封筒をご用意ください。

防災・安全
便利ツール