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農地の権利取得時の下限面積が廃止されます

農地法3条の下限面積要件の廃止について

 農地の利活用を促進するため、農地法が改正され、農地の権利取得時の許可要件の1つである下限面積要件が令和5年4月1日より廃止となります。
 それに伴い、浪江町農業委員会が設定していた別段面積も廃止となります。
 ただし、その他の許可要件は引き続き継続となりますので、ご注意ください。

下限面積とは

 農地を売買や賃借により権利を取得する場合の許可要件の1つです。農地法第3条では権利取得後の経営面積が北海道は2ヘクタール、都府県は50アール以上にならないと許可できないと定められています。これは、経営面積が小さいと生産性が低く、農業生産力の増進や農地の効率的利用など農業政策上の観点から好ましくないと考えられるためでした。
 この規定が、今般、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する方を取り込むことが重要であり、参入を希望する方の農地等の利用を促進する観点等から、廃止されることになりました。
 浪江町農業委員会では、令和元年度に地域の実情に合わせて別段面積を設定していましたが、法改正に伴い廃止となります。

農地の権利取得に必要な要件とは

 下限面積以外の要件は引き続き継続となります。主な要件は以下のとおりです。
農地の権利取得に必要な主な要件
要件 内容
全部効率利用要件 農地の権利を取得しようとしている者またはその世帯員等が権利を有している農地及び許可申請にかかる農地のすべてについて、効率的に利用して耕作等を行うこと
農作業常時従事要件 農地の権利を取得しようとしている者またはその世帯員等が、取得後において行う耕作等に必要な農作業に常時従事すること(常時従事とは年間150日以上をいいます)
地域との調和要件 耕作等の内容、位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じないこと

※表は主なもので、申請者が法人の場合など他にも要件があります。

 

 ご不明な点がありましたら、農業委員会事務局へお問い合わせください。


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