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【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症傷病手当金について
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(国民健康保険)
浪江町国民健康保険の加入者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
1 対象者
次のすべてに該当する方
・浪江町国民健康保険に加入している
・お勤め先から給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない
※被用者ではない場合は、対象外となります。
・浪江町国民健康保険に加入している
・お勤め先から給与の支払いを受けている
・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない
※被用者ではない場合は、対象外となります。
2 支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間。
3 支給額
(直近の継続した3月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 支給対象となる日数
※1日当たりの支給額には、上限があります。
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
※1日当たりの支給額には、上限があります。
※給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
4 適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間(ただし、入院が継続する場合には最長1年6月まで)
5 申請について
申請には、医師の意見書(医療機関を受診した場合)及び事業主の証明が必要になります。
事前に電話でご相談ください。
※令和4年8月9日以降は、医療機関や保健所の負担軽減のため、臨時的に医師の意見書の添付は不要となっています。申請する際は、医師の意見書に代わる書類として、療養のため労務に服さなかったとする旨を証明する書類を添付してください。
事前に電話でご相談ください。
※令和4年8月9日以降は、医療機関や保健所の負担軽減のため、臨時的に医師の意見書の添付は不要となっています。申請する際は、医師の意見書に代わる書類として、療養のため労務に服さなかったとする旨を証明する書類を添付してください。
6 申請書類
(1)国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用) [PDFファイル/200KB]
(2)国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用) [PDFファイル/194KB]
(3)国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用) [PDFファイル/265KB]
(4)国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用) [PDFファイル/190KB]
(5)国民健康保険被保険者証の写し
(6)振込先口座(銀行名、支店名、口座番号、口座名義人)がわかる通帳等の写し
7 提出先
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2
浪江町役場 健康保険課 国保年金係
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地の2
浪江町役場 健康保険課 国保年金係