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令和7年度「浪江町次世代自動車購入補助金」について

浪江町次世代自動車導入補助金

 町では、次世代自動車の普及を促進し、ゼロカーボンシティを推進するために次世代自動車を導入された方に対して、補助金を交付します。

                   チラシ  チラシ2

令和7年度 チラシ詳細はこちらから [PDFファイル/4.79MB]

補助対象・補助の要件・補助対象経費・補助額について

 
補助対象 補助要件 補助対象 補助額

電気自動車

(1)自動車検証の交付を受け、町内を保管場所とした車庫証明書を取得し、購入代金を全額支払った新車であること。

(2)リース事業者の場合、当該補助金相当額がリース料に充当されること。

(3)自動車販売事業者の場合、車両の販売促進活動に使用されないこと。

(4)当該補助金以外の地方自治体(県を除く)の補助金及び交付金を受けていないもの。

車両本体購入額 上限7万5千円

燃料電池自動車

上限30万円

加装・改造経費

(1)自動車検証の交付を受け、町内を保管場所とした車庫証明書を取得した事業用自動車に対する架装・改造経費であること。

(2)使用者の営業広告に活用されないこと。

(3)架装・改造が車両機構との一体性が確保され、他の車両に転用されないこと。

事業用自動車として使用するために必要不可欠な架装・改造経費 上限20万円

補助対象者について

1.町内に住所を有する方

2.町内に事業所等を有する法人

3.上記1、2に対して補助対象車のリース販売を行う事業者

申請期間について

令和8年3月13日(金曜日)まで

提出書類について

下記の書類を産業振興課まで提出してください。

 
提出書類 提出時期

浪江町次世代自動車導入補助金交付申請書(様式第1号) [Wordファイル/16KB]

申請するとき

事業報告書(様式第2号) [Wordファイル/16KB]

申請するとき

収支決算書(様式第3号) [Wordファイル/16KB]

申請するとき

町税等の未納がないことを証明する書類

申請するとき

暴力団等反社会勢力でないことの表明及び確約に関する同意書(様式第4号) [Wordファイル/15KB]

申請するとき

貸与料金の算定根拠明細書(様式第5号) [Wordファイル/15KB]

※リース事業者の方のみ提出。

申請するとき

保管場所自認書(様式5号の2) [Wordファイル/18KB]

※軽自動車の方のみ提出。

申請するとき

対象車両の自動車検査証の写し

※架装及び改造費の補助を受ける場合は、自動車検査証の自家用・事業用の別の欄が事業用となっていること。

申請するとき

売買契約書の写し

申請するとき

町内が保管場所となっている自動車保管場所証明書(車庫証明書)の写し

申請するとき

架装または改造に係る経費の内訳及びその必要性が分かる書類

※架装または改造費の補助を受ける方のみ提出。

申請するとき

補助金を入金する口座が確認できる預金通帳の写し

申請するとき

浪江町次世代自動車導入補助金交付請求書(様式第7号) [Wordファイル/29KB]

補助金の額が確定したとき

処分承認申請書(様式第8号)

購入した日から5年以内に補助対象車を処分しようとするとき

 

交付要綱

浪江町次世代自動車導入補助金交付要綱 [PDFファイル/148KB]

よくあるご質問

1. 補助金の目的と対象となる自動車について
Q: 「次世代自動車」とは具体的に何を指しますか?
A: 燃料電池自動車と電気自動車を指します。
  o 燃料電池自動車とは、搭載された燃料電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関と併用しない自動車をいいます。
  o 電気自動車とは、搭載された電池(燃料電池を除く)によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関と併用しない自動車をいいます。
Q: 補助対象となる経費は何ですか?
A: 専ら町内で使用される次世代自動車の新車購入および架装または改造経費が対象となります 5。
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2. 補助金の対象者と交付の要件について
Q: 補助金の交付対象者となるのはどのような人ですか?
A: 以下のいずれかに該当する者が対象です。
  o 町内に住所を有する者(町民)。
  o 町内に事業所等を有する法人(事業者)。
  o 上記事業者に補助対象車をリース販売するリース事業者。
Q: 補助金の交付を受けられないのはどのような場合ですか?
A: 以下のいずれかに該当する場合は、補助金が交付されません。
  o 浪江町税を滞納している者(リース事業者が申請者の場合は、使用者も含む)。
  o 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である者。
Q: 補助対象となる車両の主な要件は何ですか?
A: 主な要件は以下のとおりです。
  o 平成29年3月31日以降に購入した次世代自動車であること
  o 自動車検査証の交付を受けていること
  o 町内を保管場所とした自動車保管場所証明書(車庫証明書)を取得していること。
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3. 補助金の額と手続きについて
Q: 補助金の限度額はいくらですか?
A: 燃料電池自動車の場合は、補助対象経費以内の額で、30万円を限度額とします。
  電気自動車の場合は、補助対象経費以内の額で、7.5万円を限度額とします。
  架装または改造経費の場合は、補助対象経費の1/2以内の額で、20万円を限度額とします。
Q: 補助対象経費には何が含まれていますか?
A: 補助対象となる経費は本体価格のみとなっており、充電機器などの周辺設備は対象外となっています。
Q: 補助金の交付を申請する期限はいつですか?
A: 補助金の交付を受けようとする会計年度の3月15日(休日等の場合はその前の休日等でない日)までに、町長に提出する必要があります。
Q: 交付申請時に提出が必要な主な書類は何ですか?
A: 浪江町次世代自動車導入補助金交付申請書(様式第1号)に以下の書類などを添付して提出します。
  o 事業報告書(様式第2号)
  o 町税等の未納がないことを証する書類
  o 対象車両の自動車車検証の写し
  o 売買契約書の写し
  o 補助金を入金する口座が確認できる預金通帳の写し
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4. 交付後の義務と手続きについて
Q: 補助金の交付を受けた後の義務は何ですか?
A: 補助金に係る帳簿および証拠書類を整備し、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存することとされています。
Q: 補助金を受けた車両を処分したい場合はどうすればよいですか?
A: 補助金を受けてから5年が経過するまでに、自動車を処分(売却・譲渡・交換・貸与・担保・廃棄等)しようとするときは、あらかじめ処分承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければなりません。
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