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特定住所移転者に係る申請書(転出された方向け)
平成23年10月臨時議会において「浪江町特定住所移転者に係る申出に関する条例」が制定されました。この条例は、原発事故による避難のため、浪江町から他市町村へ住民票を移した方と浪江町の関係維持のために、避難者(転出者)からの申し出により、次の措置をできるようにしたものです。
(1)転出者に対して浪江町及び福島県に関する情報提供
(2)転出者と浪江町民との交流事業の推進
(3)転出者と浪江町の関係維持に関する施策の推進
なお、これらの措置を受けるために必要な申出書や申出に係る事項に変更があったときの住所等変更届は次の様式をダウンロードのうえ、浪江町役場住民課住民係へ届け出てください(郵送可)。
提出様式
≫特定住所移転者に係る申出書(様式第1号) [PDFファイル/97KB]
≫特定住所移転者に係る住所等変更届(様式第2号) [PDFファイル/85KB]
提出先
〒979-1592
福島県双葉郡浪江町大字幾世橋字六反田7番地2
住民課 住民係 宛て
【問い合わせ先(住民課住民係)TEL:0240-34-0230】
参考
この措置は、国の法律に基づき行われるものです。
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律<外部リンク>
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律施行規則<外部リンク>



