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教育委員会執行事務の点検と評価

 地方教育費行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第26条に規定する教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価については、地方自治法第233条第5項に規定する主要な施策の成果を説明する書類(決算主要事業)の作成、議会への提出及び公表を行うことをもって、法第26条第1項の義務を充足しています。






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