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物価高対応子育て応援手当を支給します
物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援するため、児童1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給します。さらに、国の重点支援地方交付金を活用し、町独自に5千円を上乗せして支給します。
物価高対応子育て応援手当について [PDFファイル/454KB]
対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
対象児童の児童手当受給者
支給額
対象児童一人につき2万5千円
支給の方法
児童手当の指定口座へ振り込みます。
支給に係る手続き
申請が不要な方
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を浪江町から受給した方
※受け取りを希望しない場合は、令和8年2月10日(火曜日)までに通知文に同封した物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル/137KB]を提出してください。
申請が必要な方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者(児童手当受給者)
※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の認定(額改定認定)請求を浪江町に対して行った方は申請不要です。
- 令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給しており、基準日(令和7年9月30日)時点で浪江町に住民登録がある公務員
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童分の児童手当の支給認定がされた時点で浪江町に住民登録がある公務員
⇒所属庁より申請書が配布されますので、支給対象者であることの証明を受けた上で、必要書類を添付して、教育総務課子育て支援係へ申請してください。
- 令和7年10月1日以降離婚(離婚調停中等も含む)により新たに児童手当の受給者になった方
※元の受給者から応援手当に相当する額の金銭等を受け取っていた場合、または、応援手当を既に子どものために費消していた場合は支給できません。
【必要書類】
- 物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号) [PDFファイル/328KB]
- 振込先金融機関口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)
- 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証の写し)
【申請期限】
令和8年3月31日(火曜日)まで
※令和8年3月に出生した児童の保護者などによる申請については、令和8年4月30日(木曜日)まで
支給開始時期
申請が不要な方については、2月中に振り込み予定です。
※2月以降に出生した児童分の児童手当の認定(額改定認定)請求を行った方については、児童手当認定後に随時支給します。
申請が必要な方については、申請受付後、随時支給します。
詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに浪江町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には最寄りの警察等にご連絡ください。



