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指定宅地建物取引業者

指定宅地建物取引業者の役割

1. 空き家・空き地バンクに登録された各物件の取り扱いを担当する宅地建物取引業者を指定宅地建物取引業者と呼びます。

2. 町長が指定した指定宅地建物取引業者のうち、担当する業者が物件の調査・報告や売買もしくは賃貸借の媒介(交渉・契約等)を行います。

指定宅地建物取引業者が使用する様式

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