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浪江町下水道排水設備指定工事店の申請について(令和6年4月1日更新)
浪江町の排水設備等の工事について
浪江町下水道条例第6条の規定に基づき、浪江町内で排水排水設備等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)を行う場合は、町の指定業者登録が必要となります。
また指定工事店の有効期間は、原則指定を受けた日から5年となりますので、期限前に更新の手続きが必要となります。
また指定工事店の有効期間は、原則指定を受けた日から5年となりますので、期限前に更新の手続きが必要となります。
指定工事店の要件・更新等に関する手続きの詳細に関しては、下記の条例を参照してください。
※令和6年4月1日以降に指定工事店の指定、更新をする場合、浪江町下水道条例第31条に基づく指定工事店指定手数料、指定工事店更新手数料の納付が必要になります。
浪江町下水道排水設備指定工事店指定申請添付書類について
下記のチェックリスト、申請書類一覧を参考に必要書類を揃え、浪江町役場に提出してください。
○浪江町下水道排水設備指定工事店指定申請添付書類チェックリスト [PDFファイル/20KB]
○浪江町下水道排水設備指定工事店指定申請書類一覧 [Wordファイル/24KB]
その他の申請について
その他 必要な書類等は、住宅水道課 下水道係までお問い合わせください。