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浪江町下水道排水設備指定工事店の申請について(令和6年4月1日更新)

浪江町の排水設備等の工事について

浪江町下水道条例第6条の規定に基づき、浪江町内で排水排水設備等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)を行う場合は、町の指定業者登録が必要となります。
また指定工事店の有効期間は、原則指定を受けた日から5年となりますので、期限前に更新の手続きが必要となります。

指定工事店の要件・更新等に関する手続きの詳細に関しては、下記の条例を参照してください。

浪江町下水道排水設備指定工事店に関する規則 [PDFファイル/195KB]

※令和6年4月1日以降に指定工事店の指定、更新をする場合、浪江町下水道条例第31条に基づく指定工事店指定手数料、指定工事店更新手数料の納付が必要になります。

浪江町下水道排水設備指定工事店指定申請添付書類について

その他の申請について

指定工事店証再発行申請書 [Wordファイル/16KB]

指定工事店辞退届 [Wordファイル/16KB]

指定工事店異動届 [Wordファイル/23KB]

その他 必要な書類等は、住宅水道課 下水道係までお問い合わせください。

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