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浪江町内公園等に係る申請について
浪江町内公園等に係る申請について
浪江町内の公園を使用する際には次のとおり申請が必要となります。事前協議の上、申請書を提出ください。
なお、行政財産の使用期間は1か年を超える事ができませんので1か年毎に申請ください。
※次の公園につきましては、都市公園となりますので、都市公園の使用に関する申請が必要となります。
以下の「〇都市公園に係る申請について」を参照ください。
【浪江町都市公園】
中央公園:浪江町大字権現堂字北深町 地内
丈六公園:浪江町大字高瀬字丈六 地内
なお、行政財産の使用期間は1か年を超える事ができませんので1か年毎に申請ください。
※次の公園につきましては、都市公園となりますので、都市公園の使用に関する申請が必要となります。
以下の「〇都市公園に係る申請について」を参照ください。
【浪江町都市公園】
中央公園:浪江町大字権現堂字北深町 地内
丈六公園:浪江町大字高瀬字丈六 地内
使用許可の申請書類
【添付資料】
申請する際は、申請書とともに次の資料を添付ください。
1.行政財産の使用箇所、使用面積を記載したもの(例:位置図、平面図等)
2.行政財産に設置する工作物等がわかるもの(例:構造図、詳細図等)
3.そのほか行政財産管理者が求める資料
申請する際は、申請書とともに次の資料を添付ください。
1.行政財産の使用箇所、使用面積を記載したもの(例:位置図、平面図等)
2.行政財産に設置する工作物等がわかるもの(例:構造図、詳細図等)
3.そのほか行政財産管理者が求める資料
使用料について
行政財産使用料については浪江町行政財産使用料条例にて定められております。
申請・届出方法
事前協議の上、申請書に関係書類を添付して、浪江町役場建設課都市計画係まで提出して下さい。
なお、郵送にて行政財産許可書の返送を希望される場合は返信用の封筒をご用意ください。
なお、郵送にて行政財産許可書の返送を希望される場合は返信用の封筒をご用意ください。