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【事前周知】盛土規制法に基づく「工事等の届出」について
【事前周知】盛土規制法に基づく「工事等の届出」について
県では令和6年9月末に盛土規制法が施行される予定となっております。
浪江町においても、全域規制区域に指定される予定であり、該当する工事につきましては、「工事主は、区域指定があった日から21日以内に都道府県知事に届け出なければならない」と規定されております。
また、届出を怠った場合は、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定されております。
町では、そのような事態を防ぐ目的として、現時点で該当する工事の把握を行っております。該当する施工をされている工事主様がおられましたら、ご連絡をいただければと思います。
9月24日~30日の期間中に施行されることとなっていますので、詳細は福島県に確認をいただきますようお願いします。
浪江町においても、全域規制区域に指定される予定であり、該当する工事につきましては、「工事主は、区域指定があった日から21日以内に都道府県知事に届け出なければならない」と規定されております。
また、届出を怠った場合は、「6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と規定されております。
町では、そのような事態を防ぐ目的として、現時点で該当する工事の把握を行っております。該当する施工をされている工事主様がおられましたら、ご連絡をいただければと思います。
9月24日~30日の期間中に施行されることとなっていますので、詳細は福島県に確認をいただきますようお願いします。
規制に関する詳細は福島県ホームページをご覧ください。
盛土規制法に関する福島県のホームページ<外部リンク>
【お問い合わせ先】
福島県土木部都市計画課 Tel:024-521-7045
福島県土木部都市計画課 Tel:024-521-7045