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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
特令和7年2月17日に、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを特定技能所属機関の基準として規定されており、併せて「協力確認書」の提出が必要となりました。
これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることを特定技能所属機関の基準として規定されており、併せて「協力確認書」の提出が必要となりました。
協力確認書の提出方法及び提出先について
メール又は郵送により提出をお願いいたします。
1 メールの場合
送付先アドレス namie43010★town.namie.lg.jp(★を半角@に置き変えてください。)
送付先担当名 浪江町教育委員会 生涯学習課 社会教育係 宛
2 郵送の場合
送付先住所 〒979-1521 福島県双葉郡浪江町大字権現堂字矢沢町40-1
宛先 浪江町教育委員会 生涯学習課 社会教育係 宛
1 メールの場合
送付先アドレス namie43010★town.namie.lg.jp(★を半角@に置き変えてください。)
送付先担当名 浪江町教育委員会 生涯学習課 社会教育係 宛
2 郵送の場合
送付先住所 〒979-1521 福島県双葉郡浪江町大字権現堂字矢沢町40-1
宛先 浪江町教育委員会 生涯学習課 社会教育係 宛