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浪江町結婚新生活支援事業
浪江町結婚新生活支援事業のお知らせ
結婚に伴う夫婦の経済的負担の軽減を図り、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、町内の新婚世帯に対し、住居費と引越費用の補助を行います。
対象となる新婚世帯
次の要件をすべて満たす世帯が対象です。
(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に入籍した世帯で、町内に住居があり、ご夫婦の住所が対象となる住居にあること
(2)ご夫婦の所得をあわせて500万円未満の世帯
(※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その年間返済額を所得額から控除した金額が500万円未満の世帯)
(3)ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
(4)町税等の滞納がなく、他の助成金の交付を受けていないこと
(5)過去にこの制度の補助金を受けたことがないこと
(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に入籍した世帯で、町内に住居があり、ご夫婦の住所が対象となる住居にあること
(2)ご夫婦の所得をあわせて500万円未満の世帯
(※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その年間返済額を所得額から控除した金額が500万円未満の世帯)
(3)ご夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯
(4)町税等の滞納がなく、他の助成金の交付を受けていないこと
(5)過去にこの制度の補助金を受けたことがないこと
対象となる費用
次の費用が対象となります。
(1)婚姻に伴う住宅取得費用
(2)婚姻に伴う住宅のリフォーム費用
(3)新規の住宅賃借費用
(4)婚姻に伴う引越費用
※他の国庫負担金又は交付金の対象となる事業に要する経費は対象外とする。
※助成対象経費に対する他の助成金(勤務先からの住居手当を含む)の交付を受けている場合は、その額を控除する。
(1)婚姻に伴う住宅取得費用
(2)婚姻に伴う住宅のリフォーム費用
(3)新規の住宅賃借費用
(4)婚姻に伴う引越費用
※他の国庫負担金又は交付金の対象となる事業に要する経費は対象外とする。
※助成対象経費に対する他の助成金(勤務先からの住居手当を含む)の交付を受けている場合は、その額を控除する。
交付上限額
1世帯あたり30万円(29歳以下の世帯は60万円)を上限として補助します。
問合せ
生涯学習課社会教育係までEメールでお問い合わせください。
メールアドレス:namie43010@town.namie.lg.jp
メールアドレス:namie43010@town.namie.lg.jp


