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営農型太陽光発電設備関係の事務処理要領が変更になりました

 「営農型太陽光発電に係る農地転用許可制度上の取扱いに関するガイドライン」が農林水産省にて制定されました(5農振第2825号農林水産省農村振興局長通知)。
 これを受け、福島県では「営農型太陽光発電設備関係事務処理要領」が令和6年4月1日より施行になっております。
 
 従前の様式より変更になっておりますので、ご理解の上ご提出をお願いいたします。


また、当委員会では「農地転用を伴う太陽光発電設備の設置に関するガイドライン」を制定をしています。
上記とあわせてご確認ください。

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